配偶者居住権 問題点
- 配偶者居住権とは?利用するメリット・デメリットは?
■ 配偶者居住権とは配偶者居住権とは、夫婦の一方がなくなった時、残された配偶者が、亡くなった被相続人の所有する建物に原則亡くなるまで無償で住むことができるという権利のことです。これは、平成30年7月に民法の相続分野の改正を受けて、令和2年4月1日に施行された規定になります(民法1028条〜1036条)。 ■ 配偶...
Knowledge当事務所が提供する基礎知識
-
遺留分侵害額請求をさ...
相続とは、被相続人(亡くなった方)の財産を引き継ぐ手続きをいい、相続の具体的な内容は原則として民法のルールに従 […]

-
不動産・土地の相続|...
■相続財産の分け方遺産分割とは、具体的な相続財産の分配のことをいい、遺産分割は相続人同士の話し合いを行って決定 […]

-
配偶者居住権について...
2020年4月に「配偶者居住権」が法改正により創設されました。この仕組みを使えば、亡くなった方(被相続人)の配 […]

-
取調べとは~基本的な...
取調べとは、警察や検察などの捜査機関が、被疑者(俗にいう容疑者)や参考人(被害者や目撃者など被疑者以外の事件関 […]

-
被相続人の借金を相続...
財産を相続する方法としては様々なものがありますが、このうち、車や不動産など、経済的価値がプラスの財産から借金な […]

-
遺留分の放棄|手続き...
遺留分とは、兄妹姉妹を除く法定相続人が最低限もらえる財産のことを言います。この遺留分が侵害されている場合には、 […]

Keywordよく検索されるキーワード
Lawyer弁護士紹介

福井弁護士会(登録番号50544)河野 哲(こおの さとる)
官公庁及び上場企業での勤務経験があり、企業勤務時に使命感を抱き弁護士を志した異色の弁護士です。既成概念にとらわれない柔軟な発想と「弁護士はサービス業」というご依頼者様目線の業務を心掛けています。
経歴
- 京都大学水産学科、京都大学ロースクール卒。
- リクルート、京都市役所、日本輸送機(現三菱ロジスネクスト)などでの勤務を経て、2014年弁護士登録。
- 奈良県の法律事務所、福井県のさいわい法律事務所を経て、二の宮法律事務所設立。
Office事務所概要
| 事務所名 | 二の宮法律事務所 |
|---|---|
| 代表弁護士 | 河野 哲(こおの さとる) |
| 所在地 | 〒910-0015 福井県福井市二の宮2-28-21セントラルヴィレッジ2階 |
| 電話番号/FAX番号 | 0776-65-3370/0776-65-2969 |
| 営業時間 | 9:00~17:00 ※事前予約で時間外対応可能 |
| 定休日 | 土・日・祝 ※事前予約で休日対応可能 |
| 初回相談料 | 30分無料 |
| アクセス |
サン二の宮通りダイソー様東側交差点南東角。 1階にフィットネスクラブPOWER LINK様があるビルの2階です。(駐車場あり) |