逮捕されたらどうなる?逮捕の種類と釈放までの流れ
逮捕とは、刑事事件の被疑者(俗にいう容疑者)に逃亡や証拠隠滅の恐れがある場合になされる身柄拘束のことを指します。
逮捕には現行犯逮捕と通常逮捕、緊急逮捕の3種類があります。
まず現行犯逮捕とは、罪を犯している最中やその直後の者を逮捕することを指し、これは警察官でない一般人であっても行うことができます。
これに付随して、準現行犯逮捕という、犯人として追われている、凶器を持っている、衣服に血が付いているといった証拠がある場合など犯行後間もないと認められる者を逮捕する準現行犯逮捕もあります。
次に通常逮捕は、巡査部長以上の階級の警察官や検察官などが裁判所に逮捕状の発付を請求し、裁判官が発付した逮捕状を被疑者に示して行われる逮捕のことを指します。事件の発生後、警察の捜査によって被疑者が明らかになった場合などになされる逮捕はこの通常逮捕となります。
最後の緊急逮捕は、死刑、無期または長期3年以上の懲役や禁錮にあたる罪を犯したと疑うに足りる充分な証拠があり、急を要するため逮捕状の請求を求めることもできない場合になされる逮捕のことを指します。この場合には、緊急逮捕をした後直ちに裁判所に逮捕状の請求をし、逮捕状が発布されない場合には釈放しなければなりません。緊急逮捕が利用されるケースとしては、指名手配されている被疑者が発見された場合が挙げられます。
逮捕から釈放までの流れとしては、逮捕後48時間、72時間、23日間、で区切られます。
まず、法律上逮捕から48時間以内に警察官は検察官に被疑者の身柄や証拠を渡さなければならないこととなっています。これを送検といいますが、送検前に無実が証明されて釈放される場合や、あるいは軽微な事件であるとして微罪処分として釈放される場合があります。
送検がなされた場合、送検から24時間以内、つまり逮捕から72時間以内に検察官は勾留するか否かの判断を行いますが、ここで勾留請求されない、あるいは請求を受けた裁判官が勾留請求を認めない場合には、そこで釈放されることとなります。
勾留がなされた場合、勾留は10日以内で2回までなされることがあるため、計20日間、逮捕から最大23日間身柄拘束が続くことがあります。
この期間は、勾留が不当であるとして準抗告の申立てをし、認められた場合や、不起訴となった場合に釈放されることとなります。
勾留後起訴された場合には、さらに被告人勾留という形で身柄拘束が継続される場合もあります。この場合には保釈という手続きにより釈放されることがあります。保釈は、保釈保証金を支払うことにより一時的に釈放されることをいいます。保釈は重大犯罪では認められていないことや、保釈保証金は逃亡等しなければ返ってくるお金ではありますが、非常に高額になることもあります。
刑事事件において逮捕された場合にはいち早く弁護士に相談することが大切です。弁護士に相談し、示談交渉や有利な証拠の収集を依頼することで微罪処分や不起訴処分を得られる可能性が高くなります。また、弁護士を通じて勾留しないように求めたり保釈を請求したりするなど、早期の釈放を求めることもできます。
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福井弁護士会(登録番号50544)河野 哲(こおの さとる)
官公庁及び上場企業での勤務経験があり、企業勤務時に使命感を抱き弁護士を志した異色の弁護士です。既成概念にとらわれない柔軟な発想と「弁護士はサービス業」というご依頼者様目線の業務を心掛けています。
経歴
- 京都大学水産学科、京都大学ロースクール卒。
- リクルート、京都市役所、日本輸送機(現三菱ロジスネクスト)などでの勤務を経て、2014年弁護士登録。
- 奈良県の法律事務所、福井県のさいわい法律事務所を経て、二の宮法律事務所設立。
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