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ひき逃げしてしまった場合の刑罰|道路交通法や自動車運転死傷処罰法違反について

ひき逃げ事故を起こした場合、法律に基づいて複数の刑事責任が発生します。被害の程度やその後の対応によっても刑罰は変わってくるため、運転自体に注意することはもちろんですが、事故後の対応にも気を付けなければなりません。

 

ひき逃げがあった場合にどのような刑罰が適用されるのかをここで紹介していますので、日常的に車を運転している方はぜひご一読ください。

道路交通法違反に基づく刑罰

交通の安全や危険の防止を目的とした「道路交通法」という法律があります。同法では車を運転する方などに対して救護義務や報告義務を課しており、ひき逃げをすることによってこのルールに違反することとなります。

救護義務違反に該当した場合

「救護義務違反」は、交通事故があった場合に運転者が負傷者を助けずその場を立ち去る行為を指しています。道路交通法では次のように運転者等へ救護義務を課していますので、必要な措置を講じなかった場合には刑罰を科される可能性があります。

 

(交通事故の場合の措置)
第七十二条 交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。・・・

引用:e-Gov法令検索 道路交通法第72条第1項前段

 

そして科される可能性のある刑罰は、具体的な状況に応じて次のように定められています。

 

条件

刑罰の内容

救護義務違反全般への適用

1年以下の懲役」または「10万円以下の罰金」

人の死傷があった場合の救護義務違反(軽車両を除く)

5年以下の懲役」または「50万円以下の罰金」

人の死傷が当該運転者の運転によって起こった場合の救護義務違反(軽車両を除く)

10年以下の懲役」または「100万円以下の罰金」

 

よって、ひき逃げのように人との接触があるときは、このうちもっとも重い「10年以下の懲役」または「100万円以下の罰金」の刑罰に科される可能性があるということです。具体的には次のような行為によって救護義務違反となってしまいますので注意してください。

 

  • 歩行者をはねた後、負傷者の状態を確認せずにそのまま走り去る
  • 自転車と接触事故を起こしたが、相手の怪我の有無を確認せずに立ち去る
  • 追突事故を起こした後、相手車両の乗員の安否を確認せずにその場を離れる
  • 事故を起こした際に「何かにぶつけた気がした」と感じたにもかかわらず、確認せずに通り過ぎる
  • 夜間に物体と衝突したが、人か物かの確認をせずにそのまま走り去る

 

たとえ軽微な事故に思えても負傷者の有無や状態を確認せずに立ち去ることで救護義務違反となるおそれがあります。何かに接触した可能性があるのなら停止して現状を確認するようにしましょう。

報告義務違反に該当した場合

前項で取り上げた道交法第72条の条文には続きがあり、後段では「報告義務」について規定しています。

 

・・・この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。同項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置(第七十五条の二十三第一項及び第三項において「交通事故発生日時等」という。)を報告しなければならない。

引用:e-Gov法令検索 道路交通法第72条第1項後段

 

この規定は、交通事故を起こした運転者に対して、事故の詳細を警察に報告することを求めています。仮に救護を行っていたとしても、通報せずそのまま立ち去ってしまうと、この義務を果たさなかったとして「3ヶ月以下の懲役」または「5万円以下の罰金」が科されるおそれがあります。

 

次のような行為に対しては報告義務違反が成立してしまいますので注意してください。

 

  • 軽微な接触事故を起こし、当事者間で示談したため警察への報告をしなかった
  • 事故後、負傷者がいないと判断して警察への通報をしなかった
  • 事故の発生を認識しながら後日の報告で済ませようとする

自動車運転死傷処罰法違反に基づく刑罰

道路交通法とは別に、悪質・危険な運転行為を処罰する「自動車運転死傷処罰法」が制定されています。ひき逃げの場合はそれが不注意によるものであったとしても、同法による処罰の対象となり、以下の罪に問われる可能性があります。

過失運転致死傷罪に該当した場合

「過失運転致死傷罪」は、車の運転をするうえで必要とされる注意を怠り、人を負傷または死亡させてしまったときに成立する罪です。

 

(過失運転致死傷)
第五条 自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。

引用:e-Gov法令検索 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第5条

 

わき見運転や漫然運転などにより人と接触し、そのままひき逃げをしてしまった場合、自動車運転死傷処罰法に基づき「7年以下の懲役もしくは禁錮」または「100万円以下の罰金」が科される可能性があります。

 

被害者が死に至らず軽傷で済み、かつ不注意の程度も軽度であれば、刑が免除されることもあります。一方で不注意の程度が重い場合や死亡事故を起こしてしまった場合には比較的重い刑罰が言い渡される可能性が高くなるでしょう。

危険運転致死傷罪に該当した場合

ひき逃げの要因が単なる不注意ではなく、特定の危険な運転により招いたのであれば、「危険運転致死傷罪」が成立します。

 

具体的には自動車運転死傷処罰法第2条各号にて行為が列挙されており、たとえば次のような運転をしていたときには同罪が成立します。

 

  • アルコールや薬物の影響で正常な運転ができなくなっていた
  • コントロールが効かないほどのスピードで走っていた
  • 運転技術がないにもかかわらず運転をしていた
  • 通行の妨害をする目的で煽り運転をしていた
  • 危険なスピードで信号を無視していた
  • 危険なスピードで通行禁止の道路を進行していた

 

そしてこの場合、怪我をさせた場合には「15年以下の懲役」、死亡させた場合には「1年以上の有期懲役(上限は20年)」が予定されています。

刑罰がより重くなるケース

実際に科される刑罰は、さまざまな事情を総合的に考慮して決められます。たとえば次のような事情です。

 

  • 被害の重大性(死亡、重傷、軽傷の違いなど)
  • 事故後の対応(積極的な救護活動の有無)
  • 自首のタイミングと動機
  • 示談成立の状況
  • 運転態様(飲酒の有無や速度超過の程度) など

 

また、「無免許運転かどうか」によっても刑罰に明確な差が生じます(自動車運転死傷処罰法第6条)。

 

 

原則

無免許運転による加重

過失運転致死傷罪の場合

7年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金

10年以下の懲役

危険運転致死傷罪の場合

(人を負傷させた者に限る)

15年以下の懲役

6ヶ月以上の有期懲役

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Lawyer弁護士紹介

河野 哲(こおの さとる)

福井弁護士会(登録番号50544)河野 哲(こおの さとる)

官公庁及び上場企業での勤務経験があり、企業勤務時に使命感を抱き弁護士を志した異色の弁護士です。既成概念にとらわれない柔軟な発想と「弁護士はサービス業」というご依頼者様目線の業務を心掛けています。

経歴

  • 京都大学水産学科、京都大学ロースクール卒。
  • リクルート、京都市役所、日本輸送機(現三菱ロジスネクスト)などでの勤務を経て、2014年弁護士登録。
  • 奈良県の法律事務所、福井県のさいわい法律事務所を経て、二の宮法律事務所設立。

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