取調べとは~基本的な流れや注意点~
取調べとは、警察や検察などの捜査機関が、被疑者(俗にいう容疑者)や参考人(被害者や目撃者など被疑者以外の事件関係者)から話を聞くことをいい事情聴取などと呼ばれることもあります。
取調べの流れとしては、警察などの捜査機関から出頭の要請がなされ、実際に出頭し、黙秘権や弁護人選任権の告知、取調官との実際のやりとり、供述調書の作成、となります。
取調べには出頭要請に応じる必要性から、任意のものと強制のものの2つに分けられています。
まず、任意の取調べは、逮捕や勾留されていない者が受ける取調べであり、捜査機関からの出頭要請があっても拒否することができ、応じたとしても自由に退出することができます。この時注意することとしては、被疑者の場合には、要請に応じないことから逃亡や証拠隠滅のおそれがあると判断され、逮捕につながる場合もあるため、拒否する場合には理由を告げ、別の日を調整するなどした方がよいでしょう。
次に強制の取調べは、逮捕や勾留などの身柄拘束されている被疑者が受ける取調べであり、拒否することはできないとされています。
取調べにおいて黙秘権の告知がなされるのは被疑者の取調べだけであり、参考人取調べでは告知がなされませんが、憲法上黙秘権自体は保障されているため、話したくないことについては話さなくてもよいこととなっています。また、黙秘権の保障のために、捜査機関は、被疑者や参考人の話さないなどといった態度から不利益な推認をすることも禁止されています。
弁護人選任権の告知は、逮捕時などになされれば取り調べの際になされる必要はありませんが、初回の取調べでは告知されることが多くなっています。
供述調書は、取り調べのやり取りや内容を記録した書面であり、取調官が作成し、被疑者や参考人が署名押印することで完成します。
供述調書はそのまま裁判における証拠として使われることもあるため、しっかりと内容を確認し、誤りがない場合にのみ署名押印する必要があります。
刑事事件に巻き込まれた場合には、いち早く弁護士に相談することが大切です。現在では、逮捕されてから1回のみ無料で相談に応じてもらえる当番弁護士制度があるため、不安を感じた場合にはすぐに当番弁護士を利用したい旨を警察に伝えましょう。また、弁護士であれば、家族でも面会が認められないことの多い逮捕・勾留期間中も接見ができるため、法的アドバイスを受けたい場合や、暴力を振るわれたなどの取調べの苦情を申し出たい場合、家族との連絡役を頼みたい場合には、弁護士に弁護を依頼しましょう。
二の宮法律事務所は、福井市二の宮を中心に、坂井市、あわら市、大野市、鯖江市、越前市、石川県加賀市、小松市にお住まいの方のお悩み解決に尽力しております。
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福井弁護士会(登録番号50544)河野 哲(こおの さとる)
官公庁及び上場企業での勤務経験があり、企業勤務時に使命感を抱き弁護士を志した異色の弁護士です。既成概念にとらわれない柔軟な発想と「弁護士はサービス業」というご依頼者様目線の業務を心掛けています。
経歴
- 京都大学水産学科、京都大学ロースクール卒。
- リクルート、京都市役所、日本輸送機(現三菱ロジスネクスト)などでの勤務を経て、2014年弁護士登録。
- 奈良県の法律事務所、福井県のさいわい法律事務所を経て、二の宮法律事務所設立。
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