二の宮法律事務所 > 刑事事件 > 脅迫罪と恐喝罪の違いとは~成立要件や具体例、近年の実情を紹介~

脅迫罪と恐喝罪の違いとは~成立要件や具体例、近年の実情を紹介~

SNSなど、ネット利用の普及により誹謗中傷にとどまらない脅迫的な言動が問題となるケースが増加しています。また、ネット上に限らず脅迫や恐喝は起こり得るもので、実際毎年のように事件が発生しているのが実情です。

なお、脅迫と恐喝は似た性質を持つ行為ではありますが、法的には別の罪として定義されています。これらの違いを正確に理解している方は少ないのではないでしょうか。当記事では、脅迫罪と恐喝罪の違いに着目して、具体例を交えながらわかりやすく解説していきます。

脅迫罪の定義

「脅迫罪」とは、人や人の財産などに対し危害を加えることを伝えて成立する犯罪です。刑法では次のように定められています。

 

(脅迫)
第二百二十二条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。

引用: e-Gov法令検索 刑法第 222

 

具体的には、次の要件を満たすことで成立します。

 

  1. 害を加える旨の言動があること
  2. 危害の対象が被害者本人またはその親族であること
  3. 対象者の命や体、財産に対する危害、自由を奪ったり名誉を傷つけたりする告知であること

 

なお、同罪で有罪になると「 2年以下の懲役」または「 30万円以下の罰金」が科されます。

具体例

脅迫罪が成立する具体例を見ていきましょう。

 

まず条文にもある “害を加える旨の告知”についてですが、これは直接的な表現のみならず、間接的な表現や態度によって成立するケースもあります。
たとえば「殺すぞ。」「ボコボコにしてやる。」といった直接的な脅しだけでなく、「夜道に気をつけたほうがいいぞ。」「ただじゃおかない。」などの暗示的な表現でも状況によっては害を加える旨の告知と評価されることがあります。
また、無言で凶器を突きつけるなど、言葉を使わずに態度で示す場合も脅迫罪に該当する可能性があります。

 

重要なのは実際に被害者が恐怖を感じたかどうかではなく、「その言動に対し、一般的に恐怖感を覚える程度のものなのかどうか」です。たまたま被害者が精神的に屈強で恐怖を感じなかったとしても、客観的に見て恐怖を感じてもおかしくない言動であったのなら、同罪が成立し得ます。

 

なお、上に挙げた典型的な例のほか、「出られないように閉じ込めてやる。」や「○○( SNS)でお前のことを暴露してやる。」、「家族の家を燃やしてやる。」などの危害を加える旨を告げることでも成立する可能性があります。

恐喝罪の定義

「恐喝罪」とは、暴行や脅迫という手段により相手を畏怖させ、財産を交付させる(または財産上の利益を得させる)ことで成立する犯罪です。いわゆる「カツアゲ」ですが、刑法では次のように定められています。

 

(恐喝)
第二百四十九条 人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

引用: e-Gov法令検索 刑法第 249

 

条文にある “人を恐喝して”とは、相手を畏怖させる程度の脅迫または暴行を加えることを指します。脅す行為のみならず暴行(物理的な力の行使)によっても成立することがありますが、その程度が強く無理やり財産を奪うようなレベルになると「強盗罪」が成立する可能性が高くなります。

 

なお、恐喝罪が認められると「 10年以下の懲役」が科されます。罰金刑が法定されていないため、有罪となり執行猶予がつかなければ刑務所に収容されることとなるのです。

具体例

恐喝罪が成立する例としては、たとえば「明日、 10万円渡さないと痛めつける。」「殴られたくなかったら、 1週間以内に 100万円を用意しろ。」などといった言動が挙げられます。

 

また、刑法第 249条第 2項の規定は「二項恐喝」とも呼ばれ、「残りの借金をチャラにしないと痛い目にあわせる。」などと脅して債務免除を強要する行為などを指しています。
なお、条文にある “財産上不法の利益”とは金銭的価値のある利益全般を指し、債務免除の強要のほか、権利の譲渡やサービスの無償提供などを脅迫等によって受ける場合にも二項恐喝は成立します。

脅迫罪と恐喝罪の違いを比較

以上を整理し、脅迫罪と恐喝罪の主な違いを下表にまとめます。

 

項目

脅迫罪

恐喝罪

定義

「生命や身体、自由、財産、名誉に害を加える旨の告知をし、人を脅す」

「暴行・脅迫によって畏怖させて、財産を交付させる(または財産上の利益を得る)」

目的

相手に恐怖を与えること

財物や財産上の利益を得ること

成立要件

害悪の告知のみで成立

脅迫+財産の交付

法定刑

懲役刑:あり( 2年以下)

懲役刑:あり( 10年以下)

罰金刑:あり( 30万円以下)

罰金刑:なし

未遂罪

未遂なら罪にならない

未遂でも罪になる

公訴時効

3

7

 

特に大きな違いは、①財産的要素の有無と、②法定刑の重さにあるといえるでしょう。脅迫罪は害悪の告知そのものを罰するのに対し、恐喝罪は脅迫を手段として財物や利益を得ることを罰するものです。

近年の実情

犯罪発生の動向に関しては毎年データが集められており、「犯罪白書」から脅迫罪および恐喝罪について次のような実情があると読み取れます。

参照:「犯罪白書 令和 5年版」
https://www.moj.go.jp/content/001410095.pdf

 

  • 脅迫罪について
    • 認知件数:平成 15年~ 23年までは 3,000件に満たないが、平成 24年には 3,000件を超え、令和 4年には 4,000件を超えた。
    • 検挙率:平成 15年の約 60%から、令和 4年には 84%まで上昇している。
  • 恐喝罪について
    • 認知件数:平成 15年には 1.5万件を超えていたのが年々減少し続けていた。しかし、令和 4年には前年から 4%ほど増加して約 1,300件になっている。
    • 検挙率:平成 15年からおおむね増加傾向にあったが、ここ数年は減少傾向を示し、令和 4年には約 73%となっている。

 

この値からは、脅迫罪の方が恐喝罪よりも多く発生していること、そして検挙率についても脅迫罪の方が高いということがわかります。また、脅迫罪は徐々に増加しているのに対し、恐喝罪は減少傾向にあるという点も特徴的です。

強要罪との違い

脅迫罪や恐喝罪に比較的近い性質の犯罪として、「強要罪」と「強盗罪」が挙げられます。これらについても簡単に紹介しておきましょう。

 

まず強要罪についてです。こちらは、脅迫または暴行によって、他人に義務のないことを強制したり権利の行使を妨害したりすることによって成立する犯罪です。刑法では次のように定められています。

 

(強要)
第二百二十三条 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。
3 前二項の罪の未遂は、罰する。

引用: e-Gov法令検索 刑法第 223

 

近年問題となっているカスハラに関連して、店舗スタッフに対して圧力をかけて土下座を要求する行為なども同罪に該当し得ます。ほかにも、相手方に法律上の義務がないにもかかわらずこれを無理強いする場合には広く成立する可能性があります。
ただし、無理強いする内容が金銭などの財物の交付だと恐喝罪に該当します。

強盗罪との違い

「強盗罪」は、暴行・脅迫で被害者を抵抗不能にするなどして財物を奪うことで成立する犯罪です。刑法では次のように定められています。

 

(強盗)
第二百三十六条 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

引用: e-Gov法令検索 刑法第 236

 

たとえば、コンビニに包丁を持って押し入り店員を脅して金品を奪う行為、通行人を路上で殴って抵抗できなくしてから財布を奪う行為、住居に侵入したうえ住人を縛って金品を奪う行為などは強盗罪にあたります。

 

脅迫罪と違うのは、単なる脅しではなく財物の奪取が目的となること。恐喝罪との違いは、財物の取得の方法がより強制的であるということです。

 

このように、似たような行為をしたとしても、行為の具体的な内容や程度によって成立する犯罪が変わってくるのです。それに伴い、適用される刑罰も変わってきます。脅迫罪なら罰金刑が科される可能性も高いところ、恐喝罪が成立すると懲役刑しか法定されていませんし、強盗罪が成立するとなれば 5年以上の有期懲役が科されることとなります。

Keywordよく検索されるキーワード

Lawyer弁護士紹介

河野 哲(こおの さとる)

福井弁護士会(登録番号50544)河野 哲(こおの さとる)

官公庁及び上場企業での勤務経験があり、企業勤務時に使命感を抱き弁護士を志した異色の弁護士です。既成概念にとらわれない柔軟な発想と「弁護士はサービス業」というご依頼者様目線の業務を心掛けています。

経歴

  • 京都大学水産学科、京都大学ロースクール卒。
  • リクルート、京都市役所、日本輸送機(現三菱ロジスネクスト)などでの勤務を経て、2014年弁護士登録。
  • 奈良県の法律事務所、福井県のさいわい法律事務所を経て、二の宮法律事務所設立。

Office事務所概要

事務所名 二の宮法律事務所
代表弁護士 河野 哲(こおの さとる)
所在地 〒910-0015 福井県福井市二の宮2-28-21セントラルヴィレッジ2階
電話番号/FAX番号 0776-65-3370/0776-65-2969
営業時間 9:00~17:00 ※事前予約で時間外対応可能
定休日 土・日・祝 ※事前予約で休日対応可能
初回相談料 30分無料
アクセス

サン二の宮通りダイソー様東側交差点南東角。

1階にフィットネスクラブPOWER LINK様があるビルの2階です。(駐車場あり)

事務所外観