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介護や家業従事が遺産取得分に反映される寄与分制度とは

法定相続分は立場に応じて定まるため、「何年も介護をしてきた」などの事情は反映されません。しかし寄与分を主張することで相続分の調整ができることもあるのです。

また、相続人以外でも一定の場合には特別寄与料を主張できるケースがありますので、相続に関わる方は寄与分および特別寄与料について知っておくと良いでしょう。

法定相続分は個別の事情を反映しない

遺産を分け合う際の目安となる「法定相続分」は、被相続人(亡くなった方)との続柄に応じて機械的に割合が定まります。

 

配偶者と子が相続人なら11、子が複数いれば子ども間で均等に分割するのが原則で、誰が相続前に何をしていたかは考慮されません。

 

たとえば相続人が子2人で遺産総額が1億円の場合、本来の取得分は5,000万円ずつです。しかし、一方の子が長年にわたって親の介護を無償で担っていたならこの「5,000万円ずつ」という結果に納得できないこともあるでしょう。
こうした場面で「寄与分」の仕組みが機能します。被相続人の財産を維持・増加させるために「特別の寄与」をした相続人であれば、その貢献分を金額に置き換え、遺産から確保することが認められます。

寄与分が認められる要件

寄与分が認められるには、いくつかの要件を満たしている必要があります。

 

  • 貢献(特別の寄与)をしたのが相続人
  • 相続開始時までに行われた
  • 無償で行ったこと
  • 被相続人の財産の維持または増加という結果が得られた

 

これらが求められると解されています。

「特別の寄与」とは

「特別の寄与」が必要で、夫婦間の協力義務や親子間の扶養義務の範囲内と判断される貢献だとこれは認められません。

 

そこで次のような事情が寄与分主張の根拠となり得ます。

 

  • 専業で介護にあたり、数年分のヘルパー費用や施設入所費用の支出を抑えた
  • 被相続人の事業に従業員同然に従事し、給与もほとんど受け取っていなかった
  • 自己資金を投じて被相続人名義の不動産の修繕・維持管理を担った

 

他方で、「ほかの兄弟よりも多く世話をした」という抽象的な主張だけだと不十分です。

貢献内容別の算定方法

寄与分の額は、貢献の内容に応じて個別に判断されますが、実務上は次のような考え方が目安として用いられることがあります。

 

貢献の内容

算定の考え方

療養看護型

(介護など)

介護サービス等の報酬基準を参考にした日当相当額に、従事日数を踏まえて判断

家業従事型

(事業への労務提供)

同業者の標準的な報酬水準等を参考にした労務の対価相当額から、生活費負担分などを控除

財産出資型

(金銭・不動産の提供)

贈与額や貸付額、賃料相当額などを基準に、寄与の内容・期間を踏まえて判断

 

こうして算出した寄与分を遺産総額から差し引いたものを「みなし相続財産」とし、各人の法定割合を乗じたうえで、寄与者には寄与分を加算するのが基本的な計算方法です。

 

例)遺産が1億円、長男・次男が相続人となる場合において、次男の寄与分が1,000万円と認められるケース

 

みなし相続財産 = 遺産1億円-寄与分1,000万円

        = 9,000万円

 

長男の法定相続分 = 9,000万円×1/2

         = 4,500万円

 

次男の法定相続分 = 9,000万円×1/21,000万円

         = 5,500万円

寄与分が認められるための手続き

寄与分は遺産分割協議の場で主張します。相続人全員が合意すれば任意の金額を寄与分として認めることができますが、自身の取り分が減るほかの相続人に同意してもらうことは簡単ではありません。

 

そのため協議が難航するケースも多く、合意に至らない場合は家庭裁判所へ調停を申立てることになるでしょう。

 

さらに、調停でも決着がつかなければ審判に移行し、裁判官が最終判断を下します。

 

審判では、寄与行為の内容や時期などを客観的に示せるかどうかが結果に影響します。介護記録や医師の診断書、通帳の入出金履歴など説得的な資料をどれだけ備えているかが重要です。

相続人以外は「特別寄与料」を主張

寄与分を主張できるのは相続人のみです。同じ度合で貢献をしていた方がいたとしても、その方に寄与分は認められません。

 

ただ、「特別寄与料」として相続人に対し直接金銭の支払いを請求する余地はあります。寄与分とは次の違いがあることには注意が必要ですが、一定要件を満たす方は制度の利用を検討すると良いでしょう。

 

《 特別寄与料の特徴や寄与分との違い 》

 

  • 認められる貢献の種類は「療養看護その他の労務の提供」に限られており、寄与分では対象となり得る「金銭援助などの財産上の給付」は対象外と解されている
  • 寄与分では遺産分割協議にて主張する形をとるが、特別寄与料については相続人それぞれに対する金銭請求という形をとる
  • 特別寄与料の請求権には「相続の開始および相続人を知ったときから6ヶ月以内」かつ「相続開始から1年以内」と二重で期限が設けられており、この期間を過ぎると請求権が消滅する

 

寄与分と特別寄与料のいずれも、認められるかどうかは個別の事情に大きく左右されます。主張を検討している方も請求を受けた方も、証拠の整理や交渉方針の見極めのために早い段階で弁護士に相談されることをおすすめします。

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Lawyer弁護士紹介

河野 哲(こおの さとる)

福井弁護士会(登録番号50544)河野 哲(こおの さとる)

官公庁及び上場企業での勤務経験があり、企業勤務時に使命感を抱き弁護士を志した異色の弁護士です。既成概念にとらわれない柔軟な発想と「弁護士はサービス業」というご依頼者様目線の業務を心掛けています。

経歴

  • 京都大学水産学科、京都大学ロースクール卒。
  • リクルート、京都市役所、日本輸送機(現三菱ロジスネクスト)などでの勤務を経て、2014年弁護士登録。
  • 奈良県の法律事務所、福井県のさいわい法律事務所を経て、二の宮法律事務所設立。

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