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相続でもめる原因とは?対処法も併せて解説

■相続財産が原因でもめるパターン
・相続財産に不動産がある
相続財産が実家とわずかな現金のみという場合だと、実家をどう相続するか、相続人間で揉める可能性があります。
実家を売却して金銭を分割すれば話が早いのですが、思い入れのある実家を売却したくないという相続人がいた場合は、解決が難しくなります。
また、価値の高い不動産がある場合は不動産が取り合いになり揉める可能性があります。
逆に、資産価値が低く買い手がつかないような不動産を押し付け合う形になり揉める可能性もあります。

 

・相続財産が隠される
家にあった高価な宝石などが無くなっていると、相続人の誰かが財産を隠しているのではないかと疑いが生じることがあり、揉める原因になります。

 

■相続人が原因でもめるパターン
・相続人の仲が悪い、または疎遠の場合
相続人同士の仲が悪かったり疎遠だった場合には、相続で揉める可能性があります。

 

・寄与分、特別受益がある
被相続人に対して介護などで貢献した人が寄与分を主張するケースでは、他の相続人が反対し、揉める可能性があります。
また、大学の学費や留学費用を出してもらったなど特別受益がある相続人から、どれだけ差し引けば良いのかについても、揉める可能性があります。

 

・相続関係が複雑な場合
被相続人が複数回結婚しており、前妻の間にも子がいる場合などは、相続関係が複雑になります。
このようなケースでは相続人を調査するのも困難な場合がありますし、協議が難航するケースもあります。

 

■相続でもめないために
相続で揉めないために、被相続人が遺言を残しておくことが有効です。
生前に意思表示をはっきりさせておくことで相続人間の紛争を予防することができます。
ただし、遺言を残す場合には正しい形式で作成しなければ遺言が無効となってしまう可能性がありますから注意が必要です。
遺言の作成について何かご不安な点がございましたらお気軽に当事務所までご相談ください。

 

二の宮法律事務所は、福井市二の宮を中心に、坂井市、あわら市、大野市、鯖江市、越前市、石川県加賀市、小松市にお住まいの方のお悩み解決に尽力しております。
遺産分割、取り分を巡る紛争問題、紛争相手との交渉など相続問題で発生する問題解決に幅広く対応しております。
「取り分を巡り、相続人同士が揉めている」「提示された取り分に納得がいかない」など、遺産分割が原因でこうしたお悩みをお持ちの方は、二の宮法律事務所までお気軽にご相談ください。

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Lawyer弁護士紹介

河野 哲(こおの さとる)

福井弁護士会(登録番号50544)河野 哲(こおの さとる)

官公庁及び上場企業での勤務経験があり、企業勤務時に使命感を抱き弁護士を志した異色の弁護士です。既成概念にとらわれない柔軟な発想と「弁護士はサービス業」というご依頼者様目線の業務を心掛けています。

経歴

  • 京都大学水産学科、京都大学ロースクール卒。
  • リクルート、京都市役所、日本輸送機(現三菱ロジスネクスト)などでの勤務を経て、2014年弁護士登録。
  • 奈良県の法律事務所、福井県のさいわい法律事務所を経て、二の宮法律事務所設立。

Office事務所概要

事務所名 二の宮法律事務所
代表弁護士 河野 哲(こおの さとる)
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