相続放棄の期限や手続きの流れ
■相続放棄とは?
「相続放棄」とは、被相続人(亡くなられた方)の遺産や借金を相続する権利を放棄することをいい、被相続人の借金や負債が遺産の金額を上回る場合などに行われます。相続放棄を行った人は最初から相続人ではなかったものとして扱われ、それ以外の相続人により財産が分配されることになります。
もっとも、相続放棄には期限があり、その期限を過ぎてしまうと、特別な事情や期限延長の申し立てがあった場合を除いて、被相続人から相続した借金を相続人が返済しなければなりません。また、単に相続放棄をするという意思表示を行うのみでは、相続放棄は認められません。
相続放棄を行うには、被相続人の住所を管轄する家庭裁判所に申立てをする必要があります。
■相続放棄の手続きとその期限
相続放棄の手続きの大まかな流れは以下になります。
①相続放棄をするか否かを検討する。
②必要な書類を用意する。
③相続放棄申述書の作成をする。
④裁判所へ提出し、相続放棄を申し立てる。
⑤照会書への回答をする。
⑥相続放棄申述受理通知書が届く。
そして、相続放棄や限定承認を希望する相続人は、被相続人の死亡を知った時から3か月以内に家庭裁判所にて行わなければなりません。
具体的には、上記手続きの流れのうち、①~④の手続きを、相続の開始から3か月以内に行う必要があります。
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福井弁護士会(登録番号50544)河野 哲(こおの さとる)
官公庁及び上場企業での勤務経験があり、企業勤務時に使命感を抱き弁護士を志した異色の弁護士です。既成概念にとらわれない柔軟な発想と「弁護士はサービス業」というご依頼者様目線の業務を心掛けています。
経歴
- 京都大学水産学科、京都大学ロースクール卒。
- リクルート、京都市役所、日本輸送機(現三菱ロジスネクスト)などでの勤務を経て、2014年弁護士登録。
- 奈良県の法律事務所、福井県のさいわい法律事務所を経て、二の宮法律事務所設立。
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