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遺留分侵害額請求をされたらどうする?適切な対処法を解説

相続とは、被相続人(亡くなった方)の財産を引き継ぐ手続きをいい、相続の具体的な内容は原則として民法のルールに従いつつ被相続人の意思を反映して決定されることとなります。

しかしながら、こうしたルールに反した内容で相続が行われてしまうことがあり、これにより相続人が本来相続できる財産を相続できなくなってしまうことがあります。

以下では、こうしたトラブルの具体的内容と遺留分侵害額請求の概要、遺留分侵害額請求がされた場合の適切な対処法などについてご説明いたします。

遺留分侵害額請求とは?

遺留分とは、民法で定められた、被相続人の兄弟姉妹以外の法定相続人に最低限保障される相続財産の取り分を指します。

そして、遺言書に「知人に全財産を相続する」といった旨が記載されていた場合には、遺留分権利をもつ者にとっては、自己の遺留分が侵害されたことになります。

そこで、こうした遺留分が侵害された場合に対して、遺留分侵害額請求という制度が設けられているのです。

上記の場合では財産を相続した知人に対して、遺留分権者が遺留分侵害額請求を行い、遺留分の限度で財産を返還してもらうことになります。

遺留分侵害額請求がされたらどう対処すればいい?

では、遺留分侵害額請求がされた場合にはどのような対処が考えられるでしょうか。

そもそも基礎知識として、遺留分侵害額請求がされるときは、まずは相手方と直接的に交渉を行い、その後家庭裁判所で調停が開かれ、それでも話し合いがまとまらなかったときにはじめて通常訴訟へと発展します。

そのため、被請求者としてはこのような交渉や調停等において自己の立場を主張していくことになります。

 

なお、この際チェックすべき点がいくつか存在します。

例としては、相手が遺留分権者であるかどうか、遺留分侵害額請求権に時効が成立しているかどうか、自己の特別受益等が評価されたうえで適切な請求額が提示されているかどうか、と言った点が挙げられます。

より具体的な対処法は、やはり相続手続きに精通する専門家が詳しいことから、請求にお悩みの方は弁護士等の専門家に一度ご相談いただくことをおすすめします。

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遺留分侵害額請求への対応をはじめとする、相続についてお悩みの方は、二の宮法律事務所までお気軽にご相談ください。

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Lawyer弁護士紹介

河野 哲(こおの さとる)

福井弁護士会(登録番号50544)河野 哲(こおの さとる)

官公庁及び上場企業での勤務経験があり、企業勤務時に使命感を抱き弁護士を志した異色の弁護士です。既成概念にとらわれない柔軟な発想と「弁護士はサービス業」というご依頼者様目線の業務を心掛けています。

経歴

  • 京都大学水産学科、京都大学ロースクール卒。
  • リクルート、京都市役所、日本輸送機(現三菱ロジスネクスト)などでの勤務を経て、2014年弁護士登録。
  • 奈良県の法律事務所、福井県のさいわい法律事務所を経て、二の宮法律事務所設立。

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