配偶者居住権 問題点
- 配偶者居住権とは?利用するメリット・デメリットは?
■ 配偶者居住権とは配偶者居住権とは、夫婦の一方がなくなった時、残された配偶者が、亡くなった被相続人の所有する建物に原則亡くなるまで無償で住むことができるという権利のことです。これは、平成30年7月に民法の相続分野の改正を受けて、令和2年4月1日に施行された規定になります(民法1028条〜1036条)。 ■ 配偶...
Knowledge当事務所が提供する基礎知識
-
相続税対策で今から何...
相続税対策の基本は「財産を減らすこと」と「財産の評価額を下げること」です。この観点から、次の3つの取り組みが節 […]
-
【徹底解説】相続人に...
「遺産相続において相続人の中に未成年者がいる場合、特別な手続きが必要なのか?」という悩みを持っている方がおられ […]
-
遺留分侵害額請求をさ...
相続とは、被相続人(亡くなった方)の財産を引き継ぐ手続きをいい、相続の具体的な内容は原則として民法のルールに従 […]
-
【改正法施行】不同意...
2023年に施行された改正法によって、性犯罪についての枠組みが変わっています。たとえば「不同意わいせつ罪」の創 […]
-
脅迫罪とは?成立する...
相手に暴言を吐いたり、X(旧Twitter)やInstagramなどでひとを害するような発言をしたりすると状況 […]
-
冤罪で逮捕されてしま...
冤罪であっても、逮捕され有罪判決が出てしまうと、今後の人生まで大きく左右されることになりかねません。本人だけで […]
Keywordよく検索されるキーワード
Lawyer弁護士紹介

福井弁護士会(登録番号50544)河野 哲(こおの さとる)
官公庁及び上場企業での勤務経験があり、企業勤務時に使命感を抱き弁護士を志した異色の弁護士です。既成概念にとらわれない柔軟な発想と「弁護士はサービス業」というご依頼者様目線の業務を心掛けています。
経歴
- 京都大学水産学科、京都大学ロースクール卒。
- リクルート、京都市役所、日本輸送機(現三菱ロジスネクスト)などでの勤務を経て、2014年弁護士登録。
- 奈良県の法律事務所、福井県のさいわい法律事務所を経て、二の宮法律事務所設立。
Office事務所概要
事務所名 | 二の宮法律事務所 |
---|---|
代表弁護士 | 河野 哲(こおの さとる) |
所在地 | 〒910-0015 福井県福井市二の宮2-28-21セントラルヴィレッジ2階 |
電話番号/FAX番号 | 0776-65-3370/0776-65-2969 |
営業時間 | 9:00~17:00 ※事前予約で時間外対応可能 |
定休日 | 土・日・祝 ※事前予約で休日対応可能 |
初回相談料 | 30分無料 |
アクセス |
サン二の宮通りダイソー様東側交差点南東角。 1階にフィットネスクラブPOWER LINK様があるビルの2階です。(駐車場あり) |
