相続における限定承認とは?メリット・デメリットや注意点など
「限定承認」とは、被相続人がプラスの財産とマイナスの財産がある場合に、プラスの財産の範囲でのみマイナスの財産を承継するものです。
これに対して「単純承認」は、プラスの財産もマイナスの財産を含めてすべてを承継する方法をいいます。
例えば、被相続人が1000万円の財産を遺して亡くなり、同時に1500万円の借金などの負債を抱えて亡くなった場合に限定承認すると、1000万円の限度でしか借金を相続しないということになります。
限定承認のメリットとしては、まず借金などのマイナスの財産まで相続して承継しなくて済む点が挙げられます。被相続人が遺した財産が借金などのマイナスの財産の方が多かった場合や、被相続人が負っていた借金額が把握できない場合などに、限定承認することで相続人が損をするリスクを軽減することができます。
単純承認をしてしまうと、あとになって借金などのマイナスの財産が見つかった場合にも、相続放棄に切り替えるということは認められません。したがって、限定承認を行うことで、後になりマイナスの財産が発見された場合でもそれを負担することはないということになります。
一方、限定承認のデメリットとしては、相続人全員で限定承認を行う必要がある点です。限定承認を行う際の手続きとしては、相続人全員で家庭裁判所に対して申出を行う必要があります。したがって、仮に相続人の中に1人でも限定承認に反対する者がいる場合には限定承認を行うことができなくなります。
また、家庭裁判所における債務清算手続が煩雑である点もデメリットとして挙げられます。裁判所に提出する申請書を作成する必要があり、これに対して単純承認の場合にはこれが不要となるため、限定承認ならではのデメリットといえます。
では、限定承認を行った方がよいといえるケースはどのような場合なのでしょうか。
前記の通り、プラスの財産とマイナスの財産を正確に把握し切れていない場合には、限定承認をすべきといえます。
プラスの財産の方が多いことが明らかな場合には、単純承認をした方がより多くのプラスの財産を承継することができるといえますし、マイナスの財産の方が多いことが明らかな場合には相続放棄をすることで借金の返済などの負担から免れることができます。
しかし、プラスの財産とマイナスの財産のいずれが多いのか不明な場合には、限定承認をして清算をすることで、後になってマイナスの財産の方が多かった、プラスの財産の方が多かったということにより損をする事態を防ぐことができます。
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福井弁護士会(登録番号50544)河野 哲(こおの さとる)
官公庁及び上場企業での勤務経験があり、企業勤務時に使命感を抱き弁護士を志した異色の弁護士です。既成概念にとらわれない柔軟な発想と「弁護士はサービス業」というご依頼者様目線の業務を心掛けています。
経歴
- 京都大学水産学科、京都大学ロースクール卒。
- リクルート、京都市役所、日本輸送機(現三菱ロジスネクスト)などでの勤務を経て、2014年弁護士登録。
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