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傷害罪の種類と刑期について

傷害罪の傷害行為とは、「人の生理的機能を害する行為」とされており、簡単に言えば被害者を怪我させる行為のことを指します。

傷害罪と似た犯罪として暴行罪が挙げられますが、暴行罪は殴る蹴るといった有形力の行使であることが要件とされていること、そして傷害に至らない、つまり怪我をさせないことが要件とされています。

刑法上の傷害罪が成立するためには、加害者に暴行の故意があり、実際に暴行を加え、被害者が怪我をしたことが必要となります。

 

ここで暴行の故意とは相手に暴行を加えようとする意思のことであり、怪我をさせようとまでは思っていなくても認定されることとなります。

これは、傷害罪が、怪我をさせない程度の暴行である暴行罪に、怪我という結果が発生した場合の犯罪(結果的加重犯という)とされているため、怪我をさせることの認識まではいらないとされるためです。

また、暴行とは、実際に殴る蹴るといった暴行を加えるだけでなく、無言電話をかけるなど、心理的な攻撃であっても、PTSDなどの障害という結果が発生すれば暴行として認められることとなります。

 

傷害の罪の種類として、傷害致死罪や現場助勢罪、暴行罪、凶器準備集合等罪があり、基本となる傷害罪の法定刑は15年以下の懲役または50万円以下の罰金となっています。また暴行罪は、2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料となっています。

 

傷害致死罪:傷害行為により結果的に被害者を死に至らしめてしまった場合をいいます。傷害致死罪の法定刑は3年以上の有期懲役となっています。

 

現場助勢罪:傷害罪や傷害致死罪などの現場において、「もっとやれ」などと囃し立てることを犯罪としたものです。

現場助勢罪の法定刑は1年以下の懲役または10万円以下の罰金もしくは科料となっています。

 

凶器準備集合等罪:凶器準備集合等罪は、2人以上が、特定の人などに害を与える目的で、かつ凶器が準備して、または凶器が準備されていることを知って集まった場合と、集めた場合の2つに分けられます。前者の法定刑は2年以下の懲役または30万円以下の罰金、後者の法定刑は3年以下の懲役となります。

 

傷害の罪ではありませんが、傷害罪に必要な故意の部分が欠けた状態、つまりは過失により人を怪我させた場合には過失傷害罪、人を死亡させてしまった場合には過失致死罪、また怪我をさせたり死亡させてしまったりした原因が仕事など反復継続した行為であった場合には業務上過失致死傷罪が成立することとなります。そしてその法定刑はそれぞれ過失傷害罪が30万円以下の罰金または科料、過失致死罪が50万円以下の罰金、業務上過失致死傷罪が5年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金となっています。

 

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河野 哲(こおの さとる)

福井弁護士会(登録番号50544)河野 哲(こおの さとる)

官公庁及び上場企業での勤務経験があり、企業勤務時に使命感を抱き弁護士を志した異色の弁護士です。既成概念にとらわれない柔軟な発想と「弁護士はサービス業」というご依頼者様目線の業務を心掛けています。

経歴

  • 京都大学水産学科、京都大学ロースクール卒。
  • リクルート、京都市役所、日本輸送機(現三菱ロジスネクスト)などでの勤務を経て、2014年弁護士登録。
  • 奈良県の法律事務所、福井県のさいわい法律事務所を経て、二の宮法律事務所設立。

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