特殊詐欺の受け子で逮捕された場合の流れや刑罰など
特殊詐欺とは、オレオレ詐欺や架空請求詐欺をはじめとする、被害者をだまして金銭を指定の口座に振り込ませたりすることによって金銭を取得する犯罪をいいます。
この特殊詐欺は、電話での連絡等を通じて被害者をだます「架け子」、被害者宅へ直接出向いて金銭を受け取る「受け子」、ATMで被害金を引き出す「出し子」など、様々な役割を有する複数の人間によって一体的になされるのが通常です。
そこで、以下ではこのうち特殊詐欺の「受け子」につき、逮捕された場合の流れや刑罰などについてご説明いたします。
「受け子」が逮捕された場合の流れとは?
受け子が警察に逮捕された場合には、特殊詐欺犯罪について、警察で48時間以内の取り調べを受けることとなります。
その後、警察から検察へと身柄が移送され、24時間以内の取り調べがなされ、警察と検察で合計して72時間以内に被疑者である受け子を勾留するか否かが決定されることとなります。
勾留が決定された場合には、最大20日間の勾留がなされ、検察が起訴するか否かを決定するために捜査することとなります。
起訴された場合には有罪が確定してしまう確率は高いため、勾留期間内、さらに言えば逮捕後72時間以内に、被疑者は自分に味方となってくれる弁護士と接見し、自分の立場を有利に主張できるようサポート受けることが重要となります。
「受け子」が逮捕された場合の刑罰とは?
詐欺罪(刑法246条)については、罰金刑が設けられておらず、10年以下の懲役刑が科されることとされています。
そのため、受け子を担っており初犯であったとしても、実刑が問われる可能性は十分にあります。
また、3年以下の懲役刑であるなどの要件を満たせば執行猶予判決がされる可能性もあり得ますが、特殊詐欺が集団犯罪であり比較的厳しき処罰されている現状をふまえると、この執行猶予が付くかどうかも定かではありません。
これをふまえ、少しでも状況の改善を目指している場合には、刑事事件に強い弁護士にサポートを依頼することが重要です。
特殊詐欺事件については二の宮法律事務所へご相談ください
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Lawyer弁護士紹介

福井弁護士会(登録番号50544)河野 哲(こおの さとる)
官公庁及び上場企業での勤務経験があり、企業勤務時に使命感を抱き弁護士を志した異色の弁護士です。既成概念にとらわれない柔軟な発想と「弁護士はサービス業」というご依頼者様目線の業務を心掛けています。
経歴
- 京都大学水産学科、京都大学ロースクール卒。
- リクルート、京都市役所、日本輸送機(現三菱ロジスネクスト)などでの勤務を経て、2014年弁護士登録。
- 奈良県の法律事務所、福井県のさいわい法律事務所を経て、二の宮法律事務所設立。
Office事務所概要
事務所名 | 二の宮法律事務所 |
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