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恐喝罪とは?構成要件や時効、逮捕後の流れなど

「ある日突然、恐喝事件で家族が逮捕された。」

「恐喝の被害届を出された。」

このような事態が生じたとき、どういった対応が考えられるでしょうか。

以下では、恐喝罪の概要や、逮捕された後の流れについてご説明いたします。

恐喝罪とは?時効は?

恐喝罪とは、暴力や脅迫行為によって他人のお金や財産を自分のものとする行為をいいます。

恐喝罪の構成要件として問題になる点としては、暴力や脅迫の程度という点があげられます。

具体的には、暴力や脅迫の程度が被害者の抵抗を抑圧するに足らない程度のものである場合に恐喝罪が成立し、逆に被害者の反抗を抑圧するに足る程度の暴行や脅迫であった場合には、強盗罪が成立します。

 

また、犯罪については刑法250条により公訴時効の期間が定められているところ、これを恐喝罪の条文と合わせてみると恐喝罪の刑事上の時効は7年と定められていることが分かります。

恐喝罪で逮捕された後はどうなる?

恐喝罪で逮捕された後の流れはどのようなものとなるでしょうか。

まず、逮捕された場合には警察施設へ送致され、留置場に入れられて、警察で取り調べを受けることになります。

そして、逮捕から48時間以内に検察官へ送致され、送致されてから24時間以内に「勾留」請求の有無が決定されます。

この「勾留」とは、検察官が被疑者を起訴するか否かを決定するために捜査等を行う機関として被疑者が留置場で拘束される手続きをいい、具体的な期間として最大20日間(逮捕手続きを含むと最大23日間)身体拘束されます。

そのため、もちろん勾留されてから起訴されるまでの勾留期間において弁護士が活動し、事件を不起訴処分とできるようサポートすることは重要なのですが、勾留されるまでの72時間のうちに、弁護士が勾留請求を認められないよう被疑者の立場を最大限主張していくことが重要となるのです。

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Lawyer弁護士紹介

河野 哲(こおの さとる)

福井弁護士会(登録番号50544)河野 哲(こおの さとる)

官公庁及び上場企業での勤務経験があり、企業勤務時に使命感を抱き弁護士を志した異色の弁護士です。既成概念にとらわれない柔軟な発想と「弁護士はサービス業」というご依頼者様目線の業務を心掛けています。

経歴

  • 京都大学水産学科、京都大学ロースクール卒。
  • リクルート、京都市役所、日本輸送機(現三菱ロジスネクスト)などでの勤務を経て、2014年弁護士登録。
  • 奈良県の法律事務所、福井県のさいわい法律事務所を経て、二の宮法律事務所設立。

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