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前科を付けたくない場合~示談を成立させるには~

刑事事件においては、前科を付けない処分を得ることが重要となります。前科とは、刑事裁判を経て有罪判 決を得たことを指し、執行猶予判決や罰金刑などであっても前科となります。日本においては、刑事裁判での有罪率は99.9%以上にもなっていることから、前科を付けないためには起訴されない、つまり不起訴処分を得る必要があります。

不起訴処分には、嫌疑なし、嫌疑不十分、起訴猶予の3種類があり、嫌疑なしは無罪が証明された場合、嫌疑不十分は有罪とするには証拠が足りない場合となっています。起訴猶予は、起訴するだけの証拠は揃っているが、被疑者が反省している、賠償が尽くされていることなどから、起訴しない場合を指します。被疑者が罪を認める場合には、示談をすることにより、起訴猶予の形での不起訴処分を求めていくこととなります。

 

示談とは、刑事事件における加害者と被害者の間の民事上の紛争解決のことを指します。あくまで民事上の紛争解決であるため、刑事上の責任がなくなるというわけではありません。しかし、示談の内容として、加害者が被害者の損害を賠償したり、慰謝料を払ったりする代わりに、被害者は加害者を許し、被害届などを取り下げることが含まれています。被害者が加害者を許していることから、不起訴処分などが得られる可能性が高まります。

 

示談に当たっては、まず、被害者に連絡先を知る必要があります。加害者と被害者が知り合いというケースを除いて、多くの場合、加害者側が捜査機関に問い合わせて連絡先を入手することとなります。この時、被害者のプライバシーの問題などから、加害者本人が問い合わせても教えてもらえないことも多くなっていますが、守秘義務のある弁護士に示談交渉を依頼すれば、連絡先を入手し、示談交渉に応じてもらえる可能性が高くなります。

被害者の連絡先を知ることができれば、示談の内容について交渉していくこととあります。具体的な交渉事項としては、損害賠償金や慰謝料などを合わせた示談金の額がメインとなります。示談金の額など示談の内容が決まれば、示談書を作成し、それぞれが署名押印することで示談が成立します。

そして示談書のコピーを警察などの捜査機関に提出し、示談の成立を報告することとなります。

 

示談に関しては、加害者本人が行うことも可能ではありますが、逮捕されている場合は実質的に不可能であり、また加害者に連絡先を知られたくない被害者が教えてくれない場合もあります。そのため示談を成立させるには、弁護士に示談交渉を依頼することが大切です。弁護士に依頼することで示談交渉に応じてもらいやすくなり、適切な額でそして事後的な紛争を回避しつつ、示談を成立させることができます。

 

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河野 哲(こおの さとる)

福井弁護士会(登録番号50544)河野 哲(こおの さとる)

官公庁及び上場企業での勤務経験があり、企業勤務時に使命感を抱き弁護士を志した異色の弁護士です。既成概念にとらわれない柔軟な発想と「弁護士はサービス業」というご依頼者様目線の業務を心掛けています。

経歴

  • 京都大学水産学科、京都大学ロースクール卒。
  • リクルート、京都市役所、日本輸送機(現三菱ロジスネクスト)などでの勤務を経て、2014年弁護士登録。
  • 奈良県の法律事務所、福井県のさいわい法律事務所を経て、二の宮法律事務所設立。

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