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相続の対象になる財産とならない財産について

妻や夫、父や母など身近な方が亡くなった場合、その方を被相続人に相続が始まります。

相続が開始されると被相続人の財産は相続人の手に渡るのですが、相続の対象になるものもあれば、相続の対象にならない財産も一部存在します。

 

何が相続できて何が相続できないのか、また、財産の取得についての注意点も簡単に整理してみました。

相続の対象になる財産

「相続財産」は、亡くなった方にあった権利義務のうち、相続や遺贈によって相続人や受遺者が取得する財産のことです。

※遺贈:遺言書の効力として財産が与えられること。

 

ここでいう財産は「金銭への見積もりが可能な、経済的価値を持つすべてのもの」のことです。

そのため自宅や現金のように目に見えるもののほか、借地権のような権利についても財産に含まれます。

 

《 相続の対象になる代表的な財産 》

 

  • 不動産(土地、建物)
  • 動産(貴金属、書画、自動車、骨董品、家財道具など)
  • 有価証券(株式、国債、社債など)
  • 現金
  • 預貯金
  • 金銭債権
  • 債務(借金、未払金など)

 

「債務」も相続の対象になることに注意が必要です。被相続人が大きな借金を残していたときはその返済義務も相続人が取得することになってしまいます。そのため債務の割合が大きいときは相続放棄や限定承認をすることも視野に入れましょう。

 

※相続放棄:相続人としての立場を放棄する手続。すべての財産を相続できなくなる。

※限定承認:債務などの返済義務を限定する手続。すべての財産を相続するがリスクを回避できる。一方で手続の負担が大きい。

遺産分割の方法に注意

相続人が複数いるとき、相続の対象になる財産は相続開始とともに“共有”の状態になります。これは複数人で1つの財産を一緒に所有している状態です。
この状態のままだと財産を処分するにも全員の協力が必要になるなど管理上の手間が非常に大きいです。

取り扱い方法をめぐってトラブルが発生することもあります。

 

そのため共有を解消するために遺産分割協議を行うのが一般的です。各相続財産について、「どれを」「誰が」取得するのか話し合って分配していくのです。その際、相続人間には法定相続分と呼ばれる一応の取り分(法律上定められた相続割合)がありますので、それを目安に分配すると良いでしょう。

 

ただ、このときは次に挙げる点に注意して協議を進めていきましょう。

 

  • 遺産分割には相続人全員の同意が必要
    • 全員の同意がなければ無効になる。
    • 事前に相続人の調査も必須。
  • 遺言書で指定されているときはその内容に従う
    • 指定されていない残りの部分について遺産分割を行う。
    • 相続人や受遺者全員の同意があれば遺言書に従わなくても良い。
  • 不動産が相続財産に含まれているときは登記が必要
    (※202441日から義務化)
    • 遺産分割ができていなくても相続開始を知ってから3年以内に登記が必要。
    • 遺産分割をしたときはその内容を反映させる登記が必要。
  • 揉めそうなときは早めに弁護士に相談する
    • 第三者がいることで冷静に話し合いやすくなる。
    • 法律のプロの視点から助言をしてもらえる。

相続の対象にならない財産

相続の対象にならない財産には、生命保険金や死亡退職金があります。祭祀財産、葬儀費用、相続財産を管理するのに要した費用も同様です。

 

ただし、誰の手にも渡らないということではありません。

相続の対象にならなくても、特定の人物が取得することはあり、相続人がたまたま取得することもあります。

 

例えば生命保険金については、受取人が指定されているとその方が取得する固有財産であって、遺産分割の対象にすべきではありません。

そのため相続の対象外として扱われているのです。
死亡退職金に関しても同じです。受取人が決まっているならその方固有の財産となり、相続の対象ではなくなります。

 

祭祀財産も「祭祀を主宰すべき者」が承継するのであって、相続の対象ではありません。

事前に被相続人から指定を受けていた方がいたならその方が、指定がないときは相続人間で話し合って決定します。

相続税の計算に注意

相続の対象にならないものでも、相続税の対象になるケースがあります。

 

上で紹介した生命保険金や死亡退職金はその代表例で、「みなし相続財産」と呼ばれます。

その名の通り、相続税の計算上においてのみ相続財産としてみなされます。

 

そこでみなし相続財産を取得した方はその価額も含めて相続税の計算をしないといけません。なお、生命保険金や死亡退職金に関しては“500万円×法定相続人の数”で算出される金額まで控除することが認められていますので、全額が課税されるわけではありません。

 

また、「生前贈与された財産も相続税の計算に含めることがある」という点にも注意しましょう。

相続開始の直前に行われた贈与については遺産の先渡しであるとの評価を受け、純粋な相続財産ではないものの、相続税が課税されてしまいます。
この生前贈与加算と呼ばれるルールに関しても2024年以降、次のように変化しますので留意しましょう。

 

 

改正前

改正後

加算期間

相続開始前3年以内

相続開始前7年以内

控除額

なし

4年~7年以内(拡張された期間)については、合計額から100万円まで控除可能。

 

相続開始後は財産の調査を始めよう

相続の対象になる財産を遺産分割するにしても、相続税の計算をするにしても、まずは亡くなった方が持っていた財産について調査をしないといけません。

 

相続対象のもの・そうでないものも、すべて調べていきましょう。

 

この調査がしっかりとできていない場合、借金の存在に気が付くことができないまま相続してしまうリスクがあります。

また、後になって相続対象の財産が見つかると、取得する人物についての話し合いを再度行う必要が出てくるなど余計な手間も発生します。

相続税の申告や納付が間に合わないことで税制上のペナルティを課されてしまう危険性もあります。

 

弁護士や税理士など相続に強い専門家を利用すれば効率的に調査も進められますので、ご自身だけで無理に対応しようとせず、積極的にプロも活用していくと良いでしょう。

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Lawyer弁護士紹介

河野 哲(こおの さとる)

福井弁護士会(登録番号50544)河野 哲(こおの さとる)

官公庁及び上場企業での勤務経験があり、企業勤務時に使命感を抱き弁護士を志した異色の弁護士です。既成概念にとらわれない柔軟な発想と「弁護士はサービス業」というご依頼者様目線の業務を心掛けています。

経歴

  • 京都大学水産学科、京都大学ロースクール卒。
  • リクルート、京都市役所、日本輸送機(現三菱ロジスネクスト)などでの勤務を経て、2014年弁護士登録。
  • 奈良県の法律事務所、福井県のさいわい法律事務所を経て、二の宮法律事務所設立。

Office事務所概要

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