「特別受益」って何?相続分に不満があるときは過去の贈与分もチェック
法定相続分に沿った遺産分割は公平性を保つ上で効果的で、また一般的な分け方でもあります。しかし、亡くなった方(被相続人と呼ぶ)から生前に贈与を受けた相続人がいるときは、相続時点での遺産を法定相続分で分割するのが公平とは言えないケースがあります。
相続分に納得いかないとき、「特別受益」の存在を主張して解消できることもありますので、相続のルール・特別受益とは何かについて知っておくと良いでしょう。
特別受益とは何のこと?
特別受益は「相続人が被相続人から生前に受け取った『生計の資本としての贈与』や『遺言による財産取得』を指す法的な概念です。
相続では法定相続分に従って遺産を分けることが想定されています。しかし一部の方だけが生前に多額の財産をもらっていた場合、その事実を無視して遺産を単純に分けると不公平が生じることもあるのです。
そこで法は、このような生前贈与分も遺産として扱い、法定相続分を調整する仕組みを設けています。
「持戻し」の考え方
たとえば父親が亡くなり、相続時点の遺産が2,000万円、相続人は長男と次男の2人だったとしましょう。本来なら各1,000万円ずつですが、長男が5年前に不動産購入資金として1,500万円の援助を受けていたなら話が変わってきます。
この1,500万円を無視して遺産を半分ずつ分けると、被相続人から受け取った資産のトータルは長男2,500万円、次男1,000万円となってしまいます。
そこで「持戻し」制度により、この1,500万円を遺産に加算して計算することで公平を図ります。
2,000万円+1,500万円=3,500万円を基準とし、各自の取り分を1,750万円と計算したうえで、長男から1,500万円を差し引く処理を行うのです。
結果として長男は250万円、次男は1,750万円を相続。両者のトータルの取得額で見れば1,750万円ずつとなり、均衡がとれます。
特別受益と認められやすいもの
特別受益の判定においては、生前の経済状況やほかの相続人との関係も広く加味し、「実質において特別な利益」であったといえるかどうかがポイントになります。
傾向としては、以下のような贈与だと特別受益と認められる可能性が高いでしょう。
- 不動産そのものの贈与や不動産購入のための資金援助
- 事業を始めるための開業資金や運転資金の提供
- 結婚に伴う持参金や支度金であって、ほかの相続人と比べても高額なもの
- 大学院や海外留学などの費用で、被相続人の資力やほかの相続人の教育状況と比べて特別といえるもの
なお、親の扶養義務の範囲内と考えられる生活費の仕送りや通常の学費程度であれば、原則として特別受益にはあたりません。
一方で、贈与という形ではなくても「多額の借金を肩代わりして返済した」という場合にも、肩代わりした債務分が特別受益として評価される可能性があります。
遺産分割における特別受益の主張方法
遺産分割協議、調停、審判のいずれの場面でも「この贈与は特別受益にあたるので持戻しを行い計算すべきだ」と主張できます。
協議では相続人全員で遺産の分け方を話し合います。まとまらなければ家庭裁判所に調停を申し立て、それでも合意できなければ審判に移行し、裁判所が判断します。
持戻しができないケースもある
仮に特別受益の存在が認められても、次のように持戻しが免除、つまり法定相続分の調整に加えることができなくなるケースがあることも押さえておきましょう。
- 被相続人が遺言書などで「持戻しは不要」と明示している
- 婚姻期間20年以上の配偶者への居住用不動産またはその取得資金の贈与
そもそも遺言書を使えば被相続人が求める形で遺産を分配できます。遺言者の意思がまず尊重されますので、「持戻しを行わない」旨の意思表示があれば、仮に相続分に大きな偏りがあったとしても特別受益を主張して取り分を増やすことはできなくなります。
遺留分の計算にも特別受益が影響する
遺留分とは兄弟姉妹以外の法定相続人に認められた最低限の相続分です。
もし遺言書で「全財産を○○に相続させる」などと記されており、さらに「持戻しは行わない」と記されていたとしても、一定割合まで遺留分権利者は請求(遺留分侵害額請求という)を行うことができます。
※遺留分は、遺産全体の1/2または1/3に各自の法定相続分を乗じた割合となる。
そしてこの遺留分の計算においても特別受益は影響力を持ちます。具体的には、計算過程における次の2点で関係してきます。
- 遺留分算定の基礎財産を計算するとき
→ 相続時点の遺産のほか、前10年以内に特別受益が発生しているときは、その分も算定の基礎として加える。 - 各自の遺留分侵害額を計算するとき
→ 遺留分を請求する本人が過去に特別受益を受けていたときは、その分を控除する。
特別受益の存在を主張するには根拠が必要
特別受益を主張する側は、その存在と金額を証明する責任を負います。
相手方が認めない可能性がありますので、客観的な証拠を根拠に主張しなくてはなりません。
有効な証拠としてはたとえば、預金通帳や振込記録、不動産登記簿謄本、贈与契約書、金銭消費貸借契約書などが挙げられます。
特別受益が関わる相続では法律関係が複雑になり、親族間での対立も生じやすくなります。「特別受益の存在を認めてくれない」「評価額で意見が分かれる」「計算方法がわからない」などの状況にあるなら弁護士へのご相談をおすすめします。
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福井弁護士会(登録番号50544)河野 哲(こおの さとる)
官公庁及び上場企業での勤務経験があり、企業勤務時に使命感を抱き弁護士を志した異色の弁護士です。既成概念にとらわれない柔軟な発想と「弁護士はサービス業」というご依頼者様目線の業務を心掛けています。
経歴
- 京都大学水産学科、京都大学ロースクール卒。
- リクルート、京都市役所、日本輸送機(現三菱ロジスネクスト)などでの勤務を経て、2014年弁護士登録。
- 奈良県の法律事務所、福井県のさいわい法律事務所を経て、二の宮法律事務所設立。
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