遺産分割協議書の作成と必要性
■遺産分割協議とは
具体的にどのようにして相続財産を分配するかについては、相続人同士の話し合いを行って決定する必要があります。
このような話し合いのことを遺産分割協議といいます。
遺言がない場合でも、各相続人の相続割合は決まっています。そこで、その相続割合を前提として、どの財産を誰が相続するのかという点を協議にすることにより、財産の分配を行います。
遺産分割協議は、相続人全員の合意により成立します。換言すれば、全員の合意を得ることができるのであればよく、その手段は特に決まっていません。住所が離れているなど、一堂に会して話し合いを行うのが難しい場合には、メールやテレビ電話による協議を行うという方法もあります。
■遺産分割協議書の作成
遺産分割協議が完了したら、協議により決定した事項を記載した遺産分割協議書を作成し、日付を記載の上、相続人全員で署名・押印を行います。
遺産分割協議を作成することには、協議内容をめぐって後々になって紛争が勃発することを防いだり、協議に反した相続人がいた場合に協議内容を証明したりするという目的があります。また、遺産分割協議書は相続税申告で必要になる場合があります。
■遺産分割協議書の作成は必要?
遺産分割協議書は、必ずしも作成しなければいけないわけではありませんが、作成しなかった場合に、後々大きな紛争に発展してしまったり、そもそも作成しなければ相続手続きを行うことができない場合があります。
まず、遺言書が存在していない場合は、遺産分割協議によって遺産の分配について相続人間で話し合わなければいけません。
そして、遺産分割協議書が作成されないと、相続人全員が同意したということを示す証拠がないこととなり、不動産の相続登記や口座凍結解除の手続きをすることができなくなります。
また、遺言書がある場合であっても、相続人全員の同意があれば、遺言書と異なる内容で遺産分割と異なる内容で遺産分割をすることができます。
もっとも、その同意があったことを証明するためにも、遺言書と異なる内容で遺産分割をする場合には、遺産分割協議書の作成が必要です。
次に、遺言書に全ての財産についての分配方法が記載されていない場合です。この場合、一部の相続財産の分配方法が記載されていても、その他の財産の記載がされていないため、その他の財産の分配について、相続人間で話し合って決定する必要があります。
そして、法定相続分とは異なる分配で遺産相続をする場合には、相続税も関わってきます。相続税の申告の場合に、税務署に遺産分割協議書を提示する必要がありますが、この提示がないと、実際の相続分に関係なく、法定相続分で遺産分割されたと推定され、法定相続分に基づいて相続税が算出されてしまいます。よって、本当は法定相続分よりも少ない分しか相続していないのに、多めに相続税を課税されてしまう相続人が出てきてしまうのです。
これらの理由から、上記場合には、遺産分割協議書の作成が必要であるといえます。
二の宮法律事務所は、福井市二の宮を中心に、坂井市、あわら市、大野市、鯖江市、越前市、石川県加賀市、小松市にお住まいの方からのご相談を承っております。
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福井弁護士会(登録番号50544)河野 哲(こおの さとる)
官公庁及び上場企業での勤務経験があり、企業勤務時に使命感を抱き弁護士を志した異色の弁護士です。既成概念にとらわれない柔軟な発想と「弁護士はサービス業」というご依頼者様目線の業務を心掛けています。
経歴
- 京都大学水産学科、京都大学ロースクール卒。
- リクルート、京都市役所、日本輸送機(現三菱ロジスネクスト)などでの勤務を経て、2014年弁護士登録。
- 奈良県の法律事務所、福井県のさいわい法律事務所を経て、二の宮法律事務所設立。
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