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相続財産を使い込まれた場合の対処法| 相続前後での対応の違いや予防策とは

被相続人の財産を誰かが勝手に使い込んでしまうと、相続人が受け取れる財産が少なくなってしまいます。これが問題となって相続人同士、親族間で揉めることもありますので十分注意しなくてはなりません。

 

また使い込みにもいくつかパターンがあり、遺産分割をする前に預金が勝手に引き出されてしまったり相続前に勝手に使われてしまったり、それぞれで対処法が異なります。当記事では状況に応じた対処法や問題点について解説していますので、「勝手に財産を取られて困っている」という方はぜひご一読ください。

相続財産を使い込まれた例

相続財産は、相続開始とともに相続人らの共有財産となり、遺産分割を経て各自の取得分が確定します。そして相続開始前であれば当然その財産は被相続人のものです。

 

それにもかかわらず、勝手に誰かが財産を自分の懐に入れてしまったり消費してしまったりしてしまうことがあります。

 

こうした行為は、「相続財産の使い込み」「遺産の使い込み」などとも表現されます。

 

《 使い込みの例 》

 

  • 相続財産にあたる預金を勝手に引き出して消費した
  • 生命保険の解約を勝手に行い金銭の着服をした
  • 認知症になった親の不動産を勝手に売った
  • 親が持っていたマンションの賃料を勝手に取得した など

 

よくあるのは預金の引き出しです。
相続直前、被相続人の判断能力が低下したことを逆手に取って勝手に引き出してそれを自分のために使う、相続が開始されてから勝手に引き出してしまうこともあります。

使い込みがあった場合の対処法

相続財産の使い込みがあったときの対処法は次の2つのケースで分かれます。

 

➀ 相続前に使い込まれたケース

② 相続開始後に使い込まれたケース

 

①に関しては、被相続人からの生前贈与と評価されるかどうかで対応が大きく異なります。②に関しては、近年の法改正によって比較的問題が解決しやすくなっています。

 

各ケースにおける具体的な対象方を見ていきましょう。

相続前に使い込まれたケース

まずは「相続前に被相続人の財産が使い込まれてしまったケース」の対処法についてです。

 

仮に被相続人の意思に基づく使い込みであったときは贈与があったと評価することができ、この場合は他の相続人が取り返すことは基本的にできません。ただし、その贈与が「特別受益」に該当するときは、贈与を受けた相続人の相続分で調整することができます。

※特別受益とは生計の資本等として過去に贈与された財産や遺贈のこと。

 

つまり遺産の先渡しであると評価できるなら受贈者である相続人の相続分は減り、残りの財産をその他の相続人で遺産分割をするのです。このとき次のように計算します。

 

例)相続財産1億円、相続人は被相続人の妻と長男(特別受益4,000万円を受けている)の場合。

 

妻の相続分 = (1億円+特別受益分4,000万円)×法定相続分1/2

      = 7,000万円

長男の相続分 = (1億円+特別受益分4,000万円)×法定相続分1/2-特別受益分4,000万円

       = 7,000万円-4,000万円

       = 3,000万円

 

このように遺産分割の対象となる財産の総額に特別受益分を加算。そして特別受益を受けた人物からその分を控除することで利益の公平が保たれます。

 

一方、贈与を受けたとも評価されず、勝手に財産を使い込んだと評価されるときは被相続人が持つ「不当利得返還請求権」や「不法行為に基づく損害賠償請求権」を相続してそれを行使することになります。
ただ、もし相続人である子どもABがいてAが使い込みをしたのであれば、Bが取得できる請求権は法定相続分で分割した1/2です。1,000万円の使い込みがあっても請求権が行使できるのは500万円分に限られてしまいます。

相続開始後に使い込まれたケース

次に「相続開始後に財産が使い込まれてしまったケース」の対処法についてです。

 

この場合も前項で説明したように不当利得の返還や損害賠償請求を行うことが考えられますが、相続分で調整することも可能です。これは近年の法改正によって可能になった対処法です。

 

(遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合の遺産の範囲)
第九百六条の二 遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合であっても、共同相続人は、その全員の同意により、当該処分された財産が遺産の分割時に遺産として存在するものとみなすことができる。
2 前項の規定にかかわらず、共同相続人の一人又は数人により同項の財産が処分されたときは、当該共同相続人については、同項の同意を得ることを要しない。

引用:e-Gov法令検索 民法906条の2

 

つまり、使い込みをした相続人以外の同意があれば「使い込んだ分を遺産分割の計算に持ち戻すことができる」ということになります。

 

以前はこのような取り扱いが認められておらず、相続人間で不公平が生まれてしまうケースもありました。「預金等が消費されて相続財産がなくなった以上は、遺産分割の問題として扱うことができない」と考えられていたためです。

 

そのため別途裁判所で訴訟を提起して不当利得の返還、損害賠償請求等を行う必要がありました。しかしこの条文が新たに設けられたことによって、遺産分割で調整することができ、簡易迅速に問題解決ができるようになっています。

使い込みの証明が必要

どのケースにおいても、使い込まれた分を取り返すには「使い込まれたことの証明」をしないといけません。

 

証明をする責任は返還を求める側にありますので、預金口座からの出金の事実、使い込みをした人物などを客観的に示さないといけません。例えば口座の通帳をチェックしたり払戻請求書等をチェックしたりして情報を集めていきます。

 

なお、相続前の使い込みに関しては被相続人の判断能力の程度についても争点となることがあります。被相続人の意思に基づくことなく勝手に使い込みがされたことを示すのであれば、被相続人が通院していた医療機関の記録、資料をチェックすると良いでしょう。もし認知症であったと証明できれば、出金等の行為が被相続人の意思に基づくものではないと主張しやすくなります。

成年後見制度や信託が使い込みの予防に有効

相続に関わる財産の使い込み問題が発生するのを防ぐには、「成年後見制度」や「信託」の利用が効果的です。

 

  • 成年後見制度:判断能力が低下あるいは喪失した本人を法的に保護することができる。勝手に財産を贈与したことにされてしまう事態も避けやすくなる。
  • 信託:特定の財産を保護することができる。本人の判断能力が低下しても、信託契約に基づいて設定された受託者が管理運用を担うため、勝手に誰かが使い込むといったこともできなくなる。

 

もし「すでに財産が使い込まれていて困っている」「遺産の使い込みがされないように対策しておきたい」とお考えであれば、相続問題に強い弁護士へご相談ください。今取るべき行動は何か、どのような行為は避けるべきか、さまざまなアドバイスを受けることができるでしょう。

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Lawyer弁護士紹介

河野 哲(こおの さとる)

福井弁護士会(登録番号50544)河野 哲(こおの さとる)

官公庁及び上場企業での勤務経験があり、企業勤務時に使命感を抱き弁護士を志した異色の弁護士です。既成概念にとらわれない柔軟な発想と「弁護士はサービス業」というご依頼者様目線の業務を心掛けています。

経歴

  • 京都大学水産学科、京都大学ロースクール卒。
  • リクルート、京都市役所、日本輸送機(現三菱ロジスネクスト)などでの勤務を経て、2014年弁護士登録。
  • 奈良県の法律事務所、福井県のさいわい法律事務所を経て、二の宮法律事務所設立。

Office事務所概要

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