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被相続人の借金を相続放棄したい|手続き方法や注意点など

財産を相続する方法としては様々なものがありますが、このうち、車や不動産など、経済的価値がプラスの財産から借金などの経済的価値がマイナスの財産に至るまですべての財産を一括して相続しないことを決めるものを、相続放棄といいます。

 

この相続放棄は、被相続人(亡くなった方)の借金がとても多いことが事前にわかっていたり、もしくは借金の額も財産の額も全く分かっておらず、これらを整理して把握することが難しい場合などに選択される相続方法です。

 

以下では、相続放棄の具体的な手続きの流れや、相続放棄をするにあたっての注意点についてご説明いたします。

相続放棄の手続き方法とは?

相続放棄の具体的な流れとしては、相続人が被相続人の死亡時の住所を管轄する家庭裁判所に対して、必要書類とともに相続放棄を申し立て、場合によってはそれから1週間前後で裁判所から送付される照会書へ回答して送付することによって、相続放棄手続きは完了します。

 

相続放棄を行うにあたって必要となる書類としては、まずは相続放棄申述書が、そしてこれに加え被相続人の住民票または戸籍謄本、法規を申請する相続人の戸籍謄本、800円分の収入印紙、返信用郵便切手などが挙げられます。

相続放棄の注意点とは?

相続放棄を行うにあたっては、まず相続人が複数存在する場合には相続についてその相続人のそれぞれが相続分を有することとなりますが、相続放棄をしたい相続人は自己の相続分についてのみ相続放棄をすることが可能である点に注意が必要です。

すなわち、相続放棄をした場合には自分だけ家庭裁判所へ申し立てればよく、その他の相続人の同意を得る必要はないのです。

 

また、相続放棄をすることができる期限としては相続の開始を知った日から3か月以内とされています。

この期間を超過することの無いよう、早めに手続きを進めることが重要です。

 

そして、もっとも重要な注意点として、相続財産を処分しないようにすることが挙げられます。

法律上、相続財産を処分(売却、消費など)してしまった場合には、相続について単純承認(相続すること)したものとみなされ、相続放棄ができなくなってしまうのです。

 

具体的には、相続財産から被相続人の相続費用を支払ったり、借金を返済したりする場合には、単純承認とみなされる可能性があるため注意が必要となります。

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Lawyer弁護士紹介

河野 哲(こおの さとる)

福井弁護士会(登録番号50544)河野 哲(こおの さとる)

官公庁及び上場企業での勤務経験があり、企業勤務時に使命感を抱き弁護士を志した異色の弁護士です。既成概念にとらわれない柔軟な発想と「弁護士はサービス業」というご依頼者様目線の業務を心掛けています。

経歴

  • 京都大学水産学科、京都大学ロースクール卒。
  • リクルート、京都市役所、日本輸送機(現三菱ロジスネクスト)などでの勤務を経て、2014年弁護士登録。
  • 奈良県の法律事務所、福井県のさいわい法律事務所を経て、二の宮法律事務所設立。

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