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遺言書作成の5つのメリットを紹介|相続分の指定や遺贈、認知など

遺言書を作成する方は増えています。これには高齢者人口の増加も関係していますが、「遺言書の作成にメリットがある」ということも要因といえるでしょう。具体的には大きく次の5つのメリットに分けることができます。

 

① 法定相続より多く取得してもらう

② 相続人以外の人にも財産を渡せる

③ 相続トラブルを防ぐ分け方

④ 死後の認知ができる

⑤ 相続する権利を剥奪できる

 

ここではこれらのメリットについて紹介していきます。

メリット①法定相続より多く取得してもらう

遺言書を作成する意義は「法定相続とは異なる遺産の処分をできること」にあります。

相続分は相続人間の話し合いによってある程度自由に調整できるとはいえ、民法で定められた法定相続分が分割にあたっての基準となります。

 

しかし「〇〇には多くの財産を受け取って欲しい」など、法定相続分とは異なる形での遺産分割を望む方もいることでしょう。

そんなときに遺言書の作成が役に立ちます。

 

例えば自分がいなくなった後の配偶者の生活を考えて、“私の全財産を妻の〇〇に相続させる。”と記載するやり方が考えられます。
あるいは、“私の遺産のうち、下記の土地および家屋については妻の〇〇に相続させる。その他の財産の2分の1を妻、4分の1を長男、4分の1を長女に、各々相続させる。などとすることで、他の相続人にも財産を渡しつつ、配偶者には特に手厚く財産を残すことも可能です。

メリット②相続人以外の人にも財産を渡せる

相続人以外に対しても、遺言による贈与(遺贈)を行うことができます。

 

相続人ではない第三者に関しては、遺贈を行わなければ一切財産を受け取れませんので、もし財産を受け取って欲しいという思いがあるのなら遺言にその旨を記しておきましょう。

 

なお、どのように処分をするのかは遺言者の自由ですが、すべての財産を遺贈してしまうと相続人が何も受け取れません。また、残された家族の生活が守られず、経済的に困窮するおそれもあります。さらに法律上、特定の相続人には「遺留分」と呼ばれる最低限取得できる遺産の割合が定められていますので、この遺留分を侵害しないよう配慮して遺言を作成することも大事です。

メリット③相続トラブルを防ぐ分け方

遺産の取り分を均等にすることが公平であるともいえますが、各々の事情を考えると、必ずしもそれが良いこととはいえません。

 

例えば「相続人の1人が献身的に介護をしてくれた」「借金の尻拭いをさせた子がいる」「生前に多くの贈与をしていた子がいる」などの事情があるにも関わらず同じ分しか取得できないとなれば、相続人間で揉める可能性もあります。

 

相続人間の人間関係も考慮しつつ、将来的に揉める可能性があると思われるときは、さまざまな事情も踏まえた分割をすると良いでしょう。

 

例えば、“いつも面倒を見てくれている〇〇には、遺産の3分の1を相続させる。”“会社員をしながら店舗の手伝いをしてくれている〇〇には、全遺産の5分の2を相続させる。”など、法定相続分と比較しながら具体的な割合を指定すると良いでしょう。
ただし、この指定がきっかけでトラブルが生まれるおそれもあるため、指定の仕方や表現の仕方には十分注意してください。

メリット④死後の認知ができる

遺言書に記載して法的な効力が得られる事項は、相続分の指定や遺産分割の方法の指定、遺贈の方法など、財産に直接関わるものばかりではありません。「非嫡出子の認知」も遺言により行うことが可能です。

 

例えば結婚をしていない内縁の妻との間に子どもがいる場合、この子どもは非嫡出子と呼ばれ、そのままだと相続権を持ちません。

父親である遺言者の財産を取得できないのです。

 

しかし遺言書で“遺言者は、本籍〇〇の〇〇(令和〇〇年〇〇月〇〇日生)を認知する。”などと認知する旨の記載をしておけば、正式な自分の子どもとして相続人に加えることができます。

 

この認知という手続きは市区町村役場に届出をするだけでできますので、生前いつでも行うことができます。ただ、子どもの存在について知らない現在の配偶者や子どもなどがいると揉めてしまうおそれもありますので、遺言により死後認知することも認められているのです。

メリット⑤相続する権利を剥奪できる

金遣いが荒い、暴力的など、素行がとても悪く財産を渡したくないという場合、遺言書を使って特定の人物の相続権を剥奪することもできます。

これを「推定相続人の廃除」と呼びます。

 

廃除の手続きは生前に行うこともできるのですが、その事実を知った当人の暴力がエスカレートしてしまうなどの事態も考えられます。

こうした不安があるときに遺言書が役立ちます。

 

そこで“遺言者は、〇〇を推定相続人から廃除する”などと記載したうえで、なぜ廃除したのかの理由も記載しておきましょう。

例えば暴行を受けたという事実、それがどこでいつ行われたのか、など具体的に記載します。

 

 

遺言書でできることは多岐にわたりますが、法律に定められた適切な作成方法によらなければ無効になってしまいます。

作成作業にあたっては法律の専門家である弁護士にもご相談いただければと思います。

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Lawyer弁護士紹介

河野 哲(こおの さとる)

福井弁護士会(登録番号50544)河野 哲(こおの さとる)

官公庁及び上場企業での勤務経験があり、企業勤務時に使命感を抱き弁護士を志した異色の弁護士です。既成概念にとらわれない柔軟な発想と「弁護士はサービス業」というご依頼者様目線の業務を心掛けています。

経歴

  • 京都大学水産学科、京都大学ロースクール卒。
  • リクルート、京都市役所、日本輸送機(現三菱ロジスネクスト)などでの勤務を経て、2014年弁護士登録。
  • 奈良県の法律事務所、福井県のさいわい法律事務所を経て、二の宮法律事務所設立。

Office事務所概要

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