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配偶者居住権について利用シーンや設定方法などを詳しく解説

20204月に「配偶者居住権」が法改正により創設されました。この仕組みを使えば、亡くなった方(被相続人)の配偶者は、無償で自宅に住み続けることができます。

 

具体的にどのような仕組みなのか、どのような場面で活用すると効果的なのか、そのほか知っておきたい要点をここにまとめます。

配偶者居住権とは

配偶者居住権は、その名のとおり、(被相続人の)配偶者が建物に居住できる権利のことです。

 

相続開始時点、つまり被相続人が亡くなった時点で被相続人が所有する建物に住んでいた場合、配偶者居住権を定めることにより当該建物に無償で済み続けることができます。

配偶者居住権を活用する場面

この居住権を設定すべき場面は、「配偶者が建物を相続することで生活費の確保が難しくなるケース」や「住み慣れた自宅を離れたくないが他の財産の取得もしたいケース」などです。

 

配偶者居住権の有無で比較してみるとその恩恵がわかりやすいため、[被相続人の妻と子どもが法定相続分で相続する場合]の例で見比べてみましょう。
なお、相続財産は自宅(評価額は2,400万円)と預金(残高は3,000万円)のみとし、配偶者居住権の価額は自宅の3割とします。法定相続分は互いに1/2ずつですので、合計額5,400万円の1/2で各自2,700万円となります。

 

配偶者居住権

相続人

自宅

預金

×

2,400万円

300万円

2,700万円

居住権(800万円)

1,900万円

所有権(1,600万円)

1,100万円

 

このように、居住権を設定していないケースだと、妻が自宅を相続することによって生活資金として使える預金が300万円しか取得できません。
一方で居住権と所有権に分けて相続することで、妻も預金を割合多く取得できることになります。 

配偶者居住権の設定に関する要点

もし、配偶者居住権の活用について検討しているのなら、以下の大事なポイントは押さえておいてください。

設定方法

この権利を定める方法は、いくつかあります。

 

生前からできることとしては「遺言」「死因贈与」が挙げられます。

 

  • 遺言の場合
    ・・・遺言書に配偶者居住権を遺贈する旨の記載をしておく。
  • 死因贈与の場合
    ・・・死亡を効力発生の要件とした贈与契約にて、贈与の対象を配偶者居住権と定めておく。

 

また、被相続人による準備がされていない場合でも、相続人間で行う「遺産分割協議」にてこれを設定することができます。
ただし遺産分割協議は当事者全員の合意がなければ成立させられないため、意見が合わず揉めてしまうこともあります。そんなときは家庭裁判所に調停や審判の申し立てを行い、裁判所で話し合いを行います。その結果、裁判所から居住権の取得について認めてもらえることもあります。

配偶者に求められる条件

同権利は配偶者にとって有利な内容となっており、その分他の相続人に一定の負担を強いることになってしまいます。

 

そこで配偶者という立場のみをもって自由に取得が認められるものではなく、法律上、相続開始時点で当該建物に実際に住んでいることが必要とされています。この時点で別の場所で暮らしていた場合、設定することができません。

 

入院していたため病院で寝泊まりしていた場合はどうなる?

法律上の要件である「居住していた」に関しては、生活拠点が当該建物にあるのかどうかが大きな判断基準となる。そのため相続が始まったタイミングで病院に入院していたとしても、退院後は自宅に戻る予定があったのなら、生活の本拠としての実態があるといえる。よって、「居住していた」の要件を満たすことは可能である。

 

なお、当該建物に「居住していた」といえないケースでも、一定期間に限り居住を認める制度(配偶者短期居住権)もあります。配偶者居住権の設定ができない場合でも一時的に建物を使いたいときはこの制度の活用も検討すると良いでしょう。

居住権の存続期間

同権利は、法律上、「終身の間」存続することが定められています。そのため原則としては、当該配偶者が亡くなるまでの間ずっと無償で住み続けることができます。

 

ただし、権利を設定するときに期間の定めを置いたときは別です。期間の延長・更新もできないためご注意ください。

 

また、同権利を定めたあとで配偶者が不適切な使い方をしていた場合には、所有者は是正の催告を行ったのちに居住権を消滅させることができます。勝手に誰かに譲渡したり、改築や増築をしたりしてはいけません。

登記をしておくべき

同権利を定めたときは、「登記」を行いましょう。

 

この登記を行わなければ、相続人以外の第三者に対して居住権を主張することができません。つまり、所有者が第三者に建物を売ってしまったとき、登記をしていなければ当該第三者から立ち退きを求められ自宅で暮らせなくなってしまう危険性があるのです。

 

登記の義務は所有者側にもありますので、当事者間で忘れずに登記申請を行っておきましょう。

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Lawyer弁護士紹介

河野 哲(こおの さとる)

福井弁護士会(登録番号50544)河野 哲(こおの さとる)

官公庁及び上場企業での勤務経験があり、企業勤務時に使命感を抱き弁護士を志した異色の弁護士です。既成概念にとらわれない柔軟な発想と「弁護士はサービス業」というご依頼者様目線の業務を心掛けています。

経歴

  • 京都大学水産学科、京都大学ロースクール卒。
  • リクルート、京都市役所、日本輸送機(現三菱ロジスネクスト)などでの勤務を経て、2014年弁護士登録。
  • 奈良県の法律事務所、福井県のさいわい法律事務所を経て、二の宮法律事務所設立。

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