遺言書 検認
- 遺言書の種類と作成方法
遺言者が、遺言書において作成した相続財産の目録以外の全文、作成日付および氏名を自書し、これに押印することによって作成します(民法968条1項)。 ●要件自筆証書遺言が有効となる要件は、「遺言者が自筆で遺言書を作成すること」、「遺言者が作成した遺言書に作成日付および氏名を自書すること」、「遺言書に遺言者が押印するこ...
- 相続手続きの流れ
⑧(遺言書がない場合は)相続人全員で遺産分割協議⑨不動産の名義変⑩相続税申告また、上記の手続きにくわえて、準確定申告や税の納付、遺留分侵害額請求をする必要がある場合もあります。 ■手続きの期限上記の相続手続きには、それぞれ期限があり、その長短は手続きによって異なります。この期限を過ぎてしまうと、税金が課されてしま...
- 遺言書の検認が必要なケースとは?注意点も併せて解説
遺言書は、その方式にもよりますが、相続発生後これを発見したとしても、勝手に開封して中身を確認してはならず、検認手続きを経る必要があります。検認手続きとは、遺言書の中身がどのようなものなのかを家庭裁判所において確認する手続きをいい、ここで初めて遺言書が開封されることにより、遺言内容が勝手に改ざんされることを防ぎます...
- 遺産分割協議書の作成と必要性
まず、遺言書が存在していない場合は、遺産分割協議によって遺産の分配について相続人間で話し合わなければいけません。そして、遺産分割協議書が作成されないと、相続人全員が同意したということを示す証拠がないこととなり、不動産の相続登記や口座凍結解除の手続きをすることができなくなります。 また、遺言書がある場合であっても、...
- 相続登記(不動産の名義変更)とは
⑶ 遺言書による相続登記 上記⑴〜⑶の中でも、実務では①がもっとも多い相続登記パターンですので、ここでは、⑴の必要書類についてご紹介いたします。① 被相続人に関する書類:戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍※亡くなった人の出生から死亡まで連続したもの住民票の除籍(または戸籍の附票) ② 相続人に関する書類:相続人全員の...
- 公正証書遺言でも相続でもめることはある?
遺言書が無効であると確定された場合には、遺産の分配について見直すこともできます。ここでは、公正証書遺言が無効になる5つの代表的な事例についてご紹介します。 遺留分を侵害している場合まず、最も多いトラブルは、「遺留分」をめぐる争いです。「遺留分」とは、相続人に認められる「最低限の相続分」であり、遺言であっても遺留分...
- 遺留分侵害額請求をされたらどうする?適切な対処法を解説
そして、遺言書に「知人に全財産を相続する」といった旨が記載されていた場合には、遺留分権利をもつ者にとっては、自己の遺留分が侵害されたことになります。そこで、こうした遺留分が侵害された場合に対して、遺留分侵害額請求という制度が設けられているのです。上記の場合では財産を相続した知人に対して、遺留分権者が遺留分侵害額請...
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暴行罪の暴行行為とは、相手に対する不法な有形力の行使とされており、簡単に言うのであれば、殴る蹴るといった相手に […]
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私選弁護人と国選弁護人の違いとしては、主に選任主体・選任時期、費用について生じます。それぞれについて以下で説明 […]
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相手に暴言を吐いたり、X(旧Twitter)やInstagramなどでひとを害するような発言をしたりすると状況 […]
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相続放棄の期限や手続...
■相続放棄とは?「相続放棄」とは、被相続人(亡くなられた方)の遺産や借金を相続する権利を放棄することをいい、被 […]
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逮捕とは、刑事事件の被疑者(俗にいう容疑者)に逃亡や証拠隠滅の恐れがある場合になされる身柄拘束のことを指します […]
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家族が刑事事件で逮捕...
家族が逮捕されてしまった場合には、まずその連絡をした警察に、家族が逮捕されている警察署はどこの警察署なのか、そ […]
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Lawyer弁護士紹介
福井弁護士会(登録番号50544)河野 哲(こおの さとる)
官公庁及び上場企業での勤務経験があり、企業勤務時に使命感を抱き弁護士を志した異色の弁護士です。既成概念にとらわれない柔軟な発想と「弁護士はサービス業」というご依頼者様目線の業務を心掛けています。
経歴
- 京都大学水産学科、京都大学ロースクール卒。
- リクルート、京都市役所、日本輸送機(現三菱ロジスネクスト)などでの勤務を経て、2014年弁護士登録。
- 奈良県の法律事務所、福井県のさいわい法律事務所を経て、二の宮法律事務所設立。
Office事務所概要
事務所名 | 二の宮法律事務所 |
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代表弁護士 | 河野 哲(こおの さとる) |
所在地 | 〒910-0015 福井県福井市二の宮2-28-21セントラルヴィレッジ2階 |
電話番号/FAX番号 | 0776-65-3370/0776-65-2969 |
営業時間 | 9:00~17:00 ※事前予約で時間外対応可能 |
定休日 | 土・日・祝 ※事前予約で休日対応可能 |
初回相談料 | 30分無料 |
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