暴行罪とは~刑期や傷害罪との違い~
暴行罪の暴行行為とは、相手に対する不法な有形力の行使とされており、簡単に言うのであれば、殴る蹴るといった相手に対する身体的な暴行を指します。
傷害罪と異なる点としては、傷害罪は怪我などの傷害を負うことが要件となっているが、暴行は傷害に至らない程度のものに限定されていることが挙げられます。また、傷害罪では有形力に限定されていないため、無言電話といった心理的攻撃など無形の行為であっても、相手がPTSDといった障害を負うことになれば成立するという点も異なります。
また、たまたま振り上げた手が当たってしまった場合など、故意なく相手に暴行を加えてしまった場合には、犯罪が成立しなかったり、過失傷害が成立したりするだけとなります。
暴行罪の刑としては、2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料となっており、2年以下の懲役、30万円以下の罰金、拘留、科料のどれかが課されることとなります。ここで懲役と拘留はどちらも刑務所などの刑事施設に収容されることとなりますが、懲役は期間が1か月以上20年以下であり、収容中は刑務作業をしなければならないが、拘留は期間が1日以上30日未満であり、刑務作業をしなくてもよいという違いがあります。
また罰金と科料はどちらも金銭の徴収ですが、罰金は1万円以上、科料は1000円以上1万円未満という違いがあります。
科料といった軽い刑罰であっても、有罪判決であることには変わりないため、前科が付いてしまうこととなります。そのため、暴行罪の嫌疑で逮捕されたり、取り調べを受けたりしたときは速やかに弁護士に相談し、対応することが大切です。その上で示談の成立を目指していく必要があります。
示談を成立させることができれば、不起訴処分や、起訴されたとしても量刑の面で被告人に有利な判断が期待できます。
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Lawyer弁護士紹介
福井弁護士会(登録番号50544)河野 哲(こおの さとる)
官公庁及び上場企業での勤務経験があり、企業勤務時に使命感を抱き弁護士を志した異色の弁護士です。既成概念にとらわれない柔軟な発想と「弁護士はサービス業」というご依頼者様目線の業務を心掛けています。
経歴
- 京都大学水産学科、京都大学ロースクール卒。
- リクルート、京都市役所、日本輸送機(現三菱ロジスネクスト)などでの勤務を経て、2014年弁護士登録。
- 奈良県の法律事務所、福井県のさいわい法律事務所を経て、二の宮法律事務所設立。
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