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窃盗罪と強盗罪はどこが違う?成立要件や刑罰の違い、類似する犯罪を解説

「万引きと強盗はどちらも人の物を奪う行為だが、厳密にどのような差があるのか」と疑問に思ったことはないでしょうか。両者は多くの共通点を持つ犯罪ですが、法的な評価は大きく異なります。

ここでは窃盗罪と強盗罪の違いをわかりやすく解説するとともに、比較的性質が近い恐喝や事後強盗についても取り上げていきます。

窃盗罪とは

窃盗罪は刑法第235条にて次のように規定されています。

 

他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

引用:e-Gov法令検索 刑法第235

 

ポイントとなるのは「窃取」です。これは占有者の意思に反して、その財物の占有を自己または第三者に移転させることをいいます。

※占有とは、ある財産に対する事実上の支配を意味する。現に所持している、管理しているなどの状態を指し、必ずしも占有者と所有権者が一致するわけではない。

 

万引きや車上荒らし、スリ、空き巣などが典型例です。

犯罪としての成立要件

次の要件をすべて満たすとき、窃盗罪が成立します。

 

  • 他人が占有する財物であること
  • 窃取すること 占有を侵害して自分や第三者に占有を移す行為
  • 故意があること 他人の物を盗む認識
  • 不法領得の意思があること 権利者を排除し、自分の物として利用・処分する意思

 

「不法領得の意思」はやや難しい概念です。
たとえば、友人のペンを断りなく少しだけ借りて返した場合※1や、他人の物を壊そうと思って持ち去った場合※2は、この意思がないとして成立しないことがあります。単に「物を持ち去った」だけでは成立しないケースもあるということです。

※1 使用窃盗として不可罰

※2 毀棄目的の場合、窃盗ではなく器物損壊罪の問題となることが多い

強盗罪とは

強盗罪は刑法第236条にて次のように規定されています。

 

暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期拘禁刑に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

引用:e-Gov法令検索 刑法第236

 

1項は現金や物品などを奪う一般的なケース、第2項は借金の返済を暴行によって免れるなどのケースについて定めています。

犯罪としての成立要件

次の要件をすべて満たすとき、強盗罪が成立します。

 

  • 暴行または脅迫を用いている 相手の反抗を抑圧する程度の暴行・脅迫
  • 他人の財物を強取する 上記の手段により財物の交付を受けるか占有を奪うこと
  • 故意および不法領得の意思がある

 

ここでのポイントは、反抗を抑圧するに足りる程度の暴行や脅迫の存在です。
仮に暴行・脅迫を用いていたとしても、その程度が被害者の反抗を抑圧するには至らないのであれば、強盗ではなく恐喝罪にとどまります。

2つの大きな違い

窃盗罪と強盗罪の違いとして大きなものを取り上げると、以下の2点が挙げられます。

 

  1. 物を奪う手段
  2. 有罪判決後の刑罰

 

成立要件()が違いますし、その後のペナルティ()についても差があります。

1つ目:物を奪う手段

手段における大きな違いは「物を奪うときに暴行や脅迫を用いるかどうか」です。

 

たとえば、コンビニのレジから店員に気づかれないように現金を抜き取れば窃盗となりますが、ナイフを突きつけて現金を奪えば強盗となります。
窃盗では暴力的手段を利用しませんので、被害者に与える危険性と恐怖の質が異なります。

 

行為の目的(他人の財物を得ること)は共通していても、その手段によって適用される罪名が変わってくるのです。

2つ目:有罪判決後の刑罰

窃盗罪の法定刑として拘禁刑のほか罰金刑も定められていますが、強盗罪では拘禁刑しか定められていません。

 

法定刑

窃盗罪

強盗罪

拘禁刑

10年以下

5年以上

罰金刑

50万円以下

 

つまり窃盗に対しては罰金刑にとどまるケースもありますが、強盗には有期拘禁刑の定めしかなく実刑となるケースが多いです。

※「初犯」「被害が軽微」「示談が成立している」などの事情で例外的に3年以下の刑が言い渡され執行猶予が付される可能性もあるが、窃盗と比べて執行猶予のハードルは高い。

恐喝罪との違いは?

恐喝罪は、暴行や脅迫によって被害者に恐怖心を抱かせて物を渡させる犯罪です。

 

強盗と違うのは、用いた手段の程度にあります。
相手方の反抗を抑圧するに至らない程度であれば恐喝罪となり、法定刑も「10年以下の拘禁刑」と強盗よりは軽く設定されています。

※罰金刑の定めはない。

事後強盗とは?

窃盗のつもりでも、逃げる際や証拠を隠す際、あるいは物を取り返されそうになって暴行や脅迫を加えてしまうと、強盗(事後強盗)の罪が成立します。

 

一般的な強盗のように、はじめに暴力などを振るうのではありません。窃盗犯による行為として、たとえば「万引きやひったくりの際、追いかけられたので逃げるために突き飛ばした」など、窃盗後に成立する罪です。

※窃盗自体が未遂でも、事後強盗の未遂犯として罰せられる。

 

上述のとおり窃盗と強盗には刑罰に大きな差があるため、軽い気持ちで万引きをしたところ、とても重い刑罰が科されてしまうといった状況も起こり得ます。

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Lawyer弁護士紹介

河野 哲(こおの さとる)

福井弁護士会(登録番号50544)河野 哲(こおの さとる)

官公庁及び上場企業での勤務経験があり、企業勤務時に使命感を抱き弁護士を志した異色の弁護士です。既成概念にとらわれない柔軟な発想と「弁護士はサービス業」というご依頼者様目線の業務を心掛けています。

経歴

  • 京都大学水産学科、京都大学ロースクール卒。
  • リクルート、京都市役所、日本輸送機(現三菱ロジスネクスト)などでの勤務を経て、2014年弁護士登録。
  • 奈良県の法律事務所、福井県のさいわい法律事務所を経て、二の宮法律事務所設立。

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