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痴漢の示談金相場はいくらか

■ 痴漢とは
痴漢とは、各都道府県が定める条例(迷惑防止条例)に違反する行為、または刑法が定める強制わいせつ罪(刑法176条)に該当する行為です。
条例では、「人に恥ずかしい思いをさせたり、人を不安にさせる方法で、公共の場所や乗物で衣服等の上から、又は直接人の身体に触れること」が痴漢とされ、刑法での強制わいせつ罪は「13歳以上の者に対し、暴行・脅迫を用いてわいせつな行為をすること」、「13歳未満の者に対し、わいせつな行為をすること」がこれに該当するとされています。

 

■ 痴漢の加害者となった時
もし、痴漢の加害者となってしまった場合、逮捕をされたとしても、痴漢行為を認めており、被害者との示談が成立していれば、不起訴処分や執行猶予判決を受けられる可能性があります。
そこで、示談を被害者との間で進めておく必要があります。示談交渉は、被害者と加害者側の弁護士などの専門家が間に入って交渉をしていくことになります。

 

■ 痴漢の示談金相場について
示談とは、当事者同士の話し合いによって事件の解決をすることを言い、そこで被害者が被った損害についてそれを金銭に換算して加害者が支払うものを示談金と言います。
条例違反が問われる場合と、刑法に触れる犯罪の場合とで示談金の相場が異なってきます。

 

● 各都道府県が定める迷惑防止条例に違反する場合
条例違反における痴漢の罰則は、6ヵ月以下の懲役、または50万円以下の罰金です。この時の被害者に対する示談金相場は、痴漢の態様などによって変化はしますが、約10〜50万円程度が相場とされています。

 

● 刑法上の強制わいせつ罪に該当する場合
刑法176条の強制わいせつ罪については、その法定刑として6ヵ月以上10年以下の懲役刑を定めています。示談金相場は、約30〜150万円程度とされることが多いです。これは、上述しましたが、強制わいせつ罪は、犯行の手段として「暴行又は脅迫」を用いることがその成立要件ですから、被害者への精神的・身体的苦痛も大きいものとなっています。したがって、条例違反に比べて示談金の相場が高い傾向にあります。

 

このように、痴漢による示談金の相場は、加害者が被害者に対してどのような痴漢行為をしたのか、被害者はどの程度の精神的・身体的苦痛を受けたのかによって、条例違反に該当する行為なのか、刑法上の強制わいせつ罪に該当する行為なのかを適切に考え、判断しなければなりません。
そこで、被害者に対して、誠意を持った謝罪の意識を伝えるべく、相当の示談金を被害者に提示する必要があります。
そのため、法律の専門家である弁護士が適切な示談交渉についてご説明いたしますので、遠慮なくご相談することをおすすめいたします。

 

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河野 哲(こおの さとる)

福井弁護士会(登録番号50544)河野 哲(こおの さとる)

官公庁及び上場企業での勤務経験があり、企業勤務時に使命感を抱き弁護士を志した異色の弁護士です。既成概念にとらわれない柔軟な発想と「弁護士はサービス業」というご依頼者様目線の業務を心掛けています。

経歴

  • 京都大学水産学科、京都大学ロースクール卒。
  • リクルート、京都市役所、日本輸送機(現三菱ロジスネクスト)などでの勤務を経て、2014年弁護士登録。
  • 奈良県の法律事務所、福井県のさいわい法律事務所を経て、二の宮法律事務所設立。

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