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覚醒剤取締法違反による逮捕|初犯の場合の処分や逮捕後の流れなど

刑法典にはさまざまな犯罪類型が定められており、犯罪によってその弁護の方法なども異なります。

以下では、そうした犯罪の一つである覚醒剤取締法違反についてご紹介いたします。

覚醒剤取締法違反とは?どれくらいの罪に問われる?

覚醒剤取締法違反とは、覚醒剤取締法の定める、覚醒剤および覚醒剤原料の輸入、輸出、所持、製造、譲渡、譲受および使用といった行為をすることをいいます。

 

そして、上記の行為により具体的な懲役刑の期間は異なりますが、刑事事件として扱われることの多い覚醒剤の所持行為と使用行為については、いずれも10年以下の懲役刑の対象となります。

なお、営利目的のない単純所持や単純使用の場合、初犯であれば懲役1年6月、執行猶予3年とされることが多いです。

覚醒剤取締法違反で逮捕された後の流れとは?

では、覚醒剤取締法違反で逮捕された後の手続きとしてはどのようなものがあるでしょうか。

この点につき、覚醒剤取締法違反は個別法違反ではありますが、逮捕手続きとしては通常の刑法違反の場合と異なりません。

 

具体的には、警察官により被疑者が逮捕されてから48時間以内に検察へ送致され、検察へ送致されてから24時間以内に勾留請求の有無が決定されます。

この「勾留」とは、検察官が被疑者を刑事事件として起訴するか否かを決定するため、被疑者を留置場において拘束する手続きをいい、勾留期間は10日間、勾留延長が認められた場合にはもう10日間、最大20日間の身体拘束が認められています。

さらに、勾留された場合において起訴される確率は非常に高いとされています。

 

こうしたことから、覚醒剤取締法違反をはじめとする刑事事件で逮捕された被疑者に対し、弁護士がサポートするタイミングとして重要なのは、勾留されている20日間ももちろんですが、それ以上に逮捕されてから勾留が決定されるまでの72時間以内にあるといえます。

そのため、刑事事件で逮捕された場合には、この72時間以内のできるだけ早い段階で、被疑者や被疑者の親族等が弁護士と連絡を取ることが肝要です。

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Lawyer弁護士紹介

河野 哲(こおの さとる)

福井弁護士会(登録番号50544)河野 哲(こおの さとる)

官公庁及び上場企業での勤務経験があり、企業勤務時に使命感を抱き弁護士を志した異色の弁護士です。既成概念にとらわれない柔軟な発想と「弁護士はサービス業」というご依頼者様目線の業務を心掛けています。

経歴

  • 京都大学水産学科、京都大学ロースクール卒。
  • リクルート、京都市役所、日本輸送機(現三菱ロジスネクスト)などでの勤務を経て、2014年弁護士登録。
  • 奈良県の法律事務所、福井県のさいわい法律事務所を経て、二の宮法律事務所設立。

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