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窃盗罪とは~ひったくりや万引きで逮捕された場合の対応~

窃盗罪とは、他人の占有下にある財物を奪うことを指します。占有が、財物の事実上の支配であることから、忘れ物や落し物は、人の占有下を離れているため窃盗罪には当たらず、占有離脱物横領罪という別に犯罪となります。また、詐欺は相手をだまし、相手の意思に基づいて財物を交付させるという点で、財物を奪う窃盗罪とは異なります。

この窃盗罪に当たる行為としては、歩行者や自転車などから財物を奪うひったくりや、お店で代金を支払わずに商品を奪う万引きなどが挙げられます。他には車上荒らしや空き巣なども窃盗罪に当たります。

 

ひったくりや万引きなどの窃盗罪で逮捕された場合には、まずは弁護士に相談することが大切です。逮捕されてから3日間は家族であっても面会が認められず、その後もなかなか認めてもらえない場合もあり、逮捕された本人は精神的に追い込まれていることも多くあります。そうした冷静さを失っている状況下では不利な供述をしてしまうなどのリスクがあります。弁護士であれば、家族との面会が認められない場合にも面会することができ、家族との連絡役を担うことで精神的なサポートを、さらには法的なサポートも行うことができます。

 

また被害者との示談交渉も行う必要があります。示談とは、刑事事件における加害者と被害者の間の民事上の紛争解決のことをいいます。

窃盗罪は被害者の財産を奪う犯罪であり、その財産的損害を賠償することは刑事的な面だけでなく、民事の面から見ても必要不可欠なこととなります。

この示談交渉を成功させ、示談を成立させることができれば、前科のつかない不起訴や起訴されたとしても量刑の面で有利な判断につながります。

 

特に前科のつかない不起訴を求める場合には、起訴されるまでに示談を成立させ、その成立を検察官に報告しなければなりません。そのため、示談の成立までに与えられた時間は長くても逮捕から23日しかありません。弁護士への相談を逮捕後速やかにしなければならない理由は、遅くなるほど示談に当てられる時間が短くなり、検察官が起訴不起訴の判断に間に合わない可能性が出てきてしまうためです。この示談交渉に当たっては、被害者のプライバシーの問題から守秘義務のある弁護士を代理人として立てなければ応じてもらえないこともあり、この点からも弁護士への示談交渉の依頼が重要となります。

 

二の宮法律事務所は、福井市二の宮を中心に、坂井市、あわら市、大野市、鯖江市、越前市、石川県加賀市、小松市にお住まいの方のお悩み解決に尽力しております。
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Lawyer弁護士紹介

河野 哲(こおの さとる)

福井弁護士会(登録番号50544)河野 哲(こおの さとる)

官公庁及び上場企業での勤務経験があり、企業勤務時に使命感を抱き弁護士を志した異色の弁護士です。既成概念にとらわれない柔軟な発想と「弁護士はサービス業」というご依頼者様目線の業務を心掛けています。

経歴

  • 京都大学水産学科、京都大学ロースクール卒。
  • リクルート、京都市役所、日本輸送機(現三菱ロジスネクスト)などでの勤務を経て、2014年弁護士登録。
  • 奈良県の法律事務所、福井県のさいわい法律事務所を経て、二の宮法律事務所設立。

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