成年後見制度とは
■成年後見人制度とは?
成年後見人制度とは、認知症、精神障害、知的障害等によって判断能力が不十分な人を保護するための制度です。
第三者である「成年後見人」が、自分では適切に財産管理をすることができなくなった人に代わって、財産管理を行うこととなります。
認知症等によって、家族や自分自身の判断能力が低下することは少なくないため、事前にこの制度の情報収集をして、知識を身につけておくことが重要です。
成年後見人制度には、本人の判断能力が低下した後に利用できる「法定後見人制度」と、本人の判断能力が正常なうちに利用できる「任意後見人制度」の2つがあり、どちらを選択するかは自由です。また、本人の判断能力の程度に応じて、「後見」「保佐」「補助」という3類型に分かれており、判断能力が欠けている場合には後見、判断能力が著しく不十分な場合には保佐、判断能力が不十分な場合には補助がされることになります。
それぞれ、成年後見人・保佐人・補助人に認められる権原(同意権・取消権・追認権・代理権など)が異なるため、注意が必要です。
もっとも、成年後見制度には、財産管理を本人の代わりに行ってもらえる等、多数のメリットもありますが、デメリットもあるため、この制度を利用する場合はメリット・デメリットを知っておく必要があります。
●成年後見人制度のメリット
成年後見制度を利用するメリットして、次のようなものがあります。
・後見人が被後見人のために財産(預貯金や不動産など)を動かせる。
・親族等による財産の使い込みなどを防げる。
・被後見人が不要または不利益な契約をしてしまっても、取り消すことができる。
●成年後見人制度のデメリット
成年後見制度を利用するデメリットとしては、次のようなものがあります。
・自由に相続税対策などの本人の財産管理をすることができなくなる。
・申立ての費用と手間がかかる。
・後見人の取り下げは正当な理由がない限り認められない。
・後見人への報酬がかかる。
■成年後見制度を利用する際に必要となる手続き
一般的には、成年後見の申立手続きと、成年後見人就任後に必要な手続きにおいて、以下の作業が必要となります。
・申立書作成
・申立事情説明書作成
・親族関係図作成
・財産目録作成
・収支報告書作成
・後見人等候補者事情説明書作成
・戸籍取得
・住民票取得
これらの書類をすべて一般の方が収集・作成するのは非常に困難です。まず、どの書類が必要なのかを把握するだけでも非常に難しい作業となり、財産目録や収支報告書、親族関係説明図の作成も知識が必要になります。
そのため、成年後見制度を利用する場合は、専門家である弁護士に相談されることをお勧めします。
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Lawyer弁護士紹介
福井弁護士会(登録番号50544)河野 哲(こおの さとる)
官公庁及び上場企業での勤務経験があり、企業勤務時に使命感を抱き弁護士を志した異色の弁護士です。既成概念にとらわれない柔軟な発想と「弁護士はサービス業」というご依頼者様目線の業務を心掛けています。
経歴
- 京都大学水産学科、京都大学ロースクール卒。
- リクルート、京都市役所、日本輸送機(現三菱ロジスネクスト)などでの勤務を経て、2014年弁護士登録。
- 奈良県の法律事務所、福井県のさいわい法律事務所を経て、二の宮法律事務所設立。
Office事務所概要
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