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相続人が不存在だとどうなる?遺産を取得できる人物や手続きについて

遺産は、相続人が取得するのが基本的な流れです。しかし、配偶者や子などがいない、すでに親は亡くなっている、などの事情により相続人が不存在となることがあります。この状況下で遺産はどうなってしまうのか、当記事では相続人不存在における相続のルールを解説します。

相続人が不存在になるケース

相続人が不存在となるケースにはいくつかのパターンがあります。主に考えられるパターンは次のとおりです。

 

法定相続人がいない

「法定相続人」とは民法で定められた相続権を持つ人のこと。まずは子が優先的に相続権を持ち、子がいないときには父母、父母が亡くなっているときには祖父母、これらに該当する直系尊属もいないときは亡くなった方の兄弟姉妹が相続権を持つ。配偶者については常に相続権を持ち、ほかの相続人と共同で相続できる。

もし、これらの法定相続人がいないときは、相続人不存在となる。

全員が相続放棄した

法定相続人がいても、その全員が「相続放棄」をすると相続人不存在となる。相続放棄とは、相続人でなかったことにする行為で、相続開始を知ってから3ヶ月以内であれば家庭裁判所に申述を行うことで実行できる。

欠格または廃除により相続人がいなくなった

法定相続人がいても、「欠格事由に該当する」または「廃除をされる」ことで相続人がいなくなることがある。

相続の欠格とは、被相続人や他の相続人を殺害したり遺言書の偽造や隠匿をしたりするなど、一定の事由に該当して自動的に相続権を失うこと。

相続廃除とは、被相続人の意思に基づいて特定の人物の相続権を剥奪すること。虐待や侮辱行為などがある場合に認められる。

相続人不存在における遺産の行き先

相続人が存在しない場合、被相続人の遺産はいくつかの段階を経て最終的な行き先が決まります。以下では可能性のある3つの行き先について説明します。

受遺者による取得

被相続人が遺言書を残していた場合はその遺言内容が優先されます。

 

そこで遺言書で指定を受けた受遺者がいるときは、その方が遺産を取得します。遺言書を使った場合は相続人以外が受け取ることもでき、親族でもない友人や知人などであっても受遺者となることはできます。

 

なお、遺言の効力は基本的に遺産分割協議にも優先されるため、相続人が不存在でなかったとしても受遺者が第一に遺産を受け取れます。

特別縁故者への財産分与

遺言書がない場合、次点で帰属先として考えられるのが「特別縁故者」です。

 

(特別縁故者に対する相続財産の分与)
第九百五十八条の二 前条の場合において、相当と認めるときは、家庭裁判所は、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、これらの者に、清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができる。

引用:e-Gov法令検索 民法第958条の21

 

特別縁故者とは、被相続人と特別な関係性にあった人のことで、次の事由に該当する方が候補となります。

 

  • 被相続人と生計を同じくしていた者
    → 「内縁の配偶者」や「事実上の養子」など
  • 被相続人の療養看護に努めた者
    → 「献身的に介護した親族」など
  • そのほか被相続人と特別の縁故があった者
    → 被相続人と深い親交があり、何らかの行動により生活面・経済面の支援をしていた者など。

 

ただし、特別縁故者として遺産を受け取るには、特別縁故者本人が手続きをしないといけません。公的な機関の方で勝手に判断してくれて、財産の引き渡しや送金が行われることはありません。

国庫への帰属

特別縁故者への財産分与が行われないなど、処分されずに残った遺産については国庫へと帰属します。

 

(残余財産の国庫への帰属)
第九百五十九条 前条の規定により処分されなかった相続財産は、国庫に帰属する。この場合においては、第九百五十六条第二項の規定を準用する。

引用:e-Gov法令検索 民法第959

 

つまり国の物となります。国庫帰属の対象となる財産には不動産、預貯金、有価証券、動産など被相続人が所有していたすべての財産が含まれ、それらは国有財産として管理されるか場合によっては売却などにより換金されます。

国庫に帰属するまでの流れ

相続人が不存在である場合、遺産が国庫に帰属するまでの手続きの次のような流れに従います。

相続財産清算人の選任

利害関係人または検察官が、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対し「相続財産の清算人」の選任を求めて申し立てを行います。

 

これを受け家庭裁判所は相続財産の清算を行う人物を選任します。

相続人に対する公告

家庭裁判所は清算人の選任後、相続人がいるならその権利を主張するよう求める公告も行います。この主張が認められる期間も公告に際して設定されますが、この期間は6ヶ月以上にしないといけないと法律で定められています。

 

なお、もし相続人の存在が明らかになったときは通常通り相続人が遺産を取得することとなり、財産の清算処理はそれ以上行われません。

債権者・受遺者への公告

家庭裁判所による公告を受けて、清算人は、すべての相続債権者と受遺者を対象に一定期間内に請求の申し出をするように求める公告を行います。

 

債権者や受遺者が請求をできる期間は2ヶ月以上に定められます。この期間内に権利の主張をしなかった場合、債権者も受遺者も遺産を取得することはできません。

特別縁故者による請求

受遺者等の権利を主張する者が現れなかった場合、特別縁故者が請求を行うことができます。ただしその請求がそのまま受け入れられるとは限らず、家庭裁判所の判断に基づいて清算後の財産が与えられます。

 

なお、特別縁故者による請求にも期限があり、相続人に対する公告期間を終えてから3ヶ月以内に対応しないといけません。

 

この期間内の請求がない、あるいは特別縁故者への財産分与をもってしても処分されなかった遺産があるとき、国庫へと帰属します。

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Lawyer弁護士紹介

河野 哲(こおの さとる)

福井弁護士会(登録番号50544)河野 哲(こおの さとる)

官公庁及び上場企業での勤務経験があり、企業勤務時に使命感を抱き弁護士を志した異色の弁護士です。既成概念にとらわれない柔軟な発想と「弁護士はサービス業」というご依頼者様目線の業務を心掛けています。

経歴

  • 京都大学水産学科、京都大学ロースクール卒。
  • リクルート、京都市役所、日本輸送機(現三菱ロジスネクスト)などでの勤務を経て、2014年弁護士登録。
  • 奈良県の法律事務所、福井県のさいわい法律事務所を経て、二の宮法律事務所設立。

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