遺留分侵害額請求権(減殺請求)の行使~割合や期限について~
■遺留分侵害額請求とは?
遺留分が侵害された場合、何もしなくても当然に侵害額分を得ることができるわけではなく、「遺留分侵害額請求」をしなければなりません。
配偶者や子等は、特定の相続人が遺産のすべてを相続した等、遺留分を侵害された場合には、その侵害した相続人について遺留分侵害額請求(民法1046条1項)を行うことができます。しかし、兄弟姉妹の相続人には遺留分が認められていないため、例えば被相続人の愛人が遺言により遺産のすべてを相続した場合であっても、遺留分侵害額請求をすることはできず、相続することができないということになります。
■遺留分の割合
遺留分権者が、遺留分として請求することができる割合は以下になります。
・相続人が配偶者のみの場合・・・配偶者:法定相続分(100%)×2分の1
・相続人が配偶者と子ども1人の場合・・・配偶者:法定相続分(2分の1)×2分の1=4分の1、子ども:法定相続分(2分の1)×2分の1=4分の1
・相続人が配偶者と子ども2人の場合・・・配偶者:法定相続分(2分の1)×2分の1=4分の1、子ども:法定相続分(4分の1)×2分の1=8分の1
・相続人が配偶者と被相続人の父母・・・配偶者:法定相続分(3分の2)×2分の1=3分の1、父:法定相続分(6分の1)×2分の1=12分の1、母:法定相続分(6分の1)×2分の1=12分の1
・相続人が配偶者と兄弟姉妹である場合・・・配偶者:法定相続分(4分の3)→2分の1(兄弟姉妹に遺留分が認められないため)
■遺留分侵害額請求の期限
遺留分侵害額請求は、相続から1年以内に行う必要があります。正しくいえば、遺留分権者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間以内です。
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福井弁護士会(登録番号50544)河野 哲(こおの さとる)
官公庁及び上場企業での勤務経験があり、企業勤務時に使命感を抱き弁護士を志した異色の弁護士です。既成概念にとらわれない柔軟な発想と「弁護士はサービス業」というご依頼者様目線の業務を心掛けています。
経歴
- 京都大学水産学科、京都大学ロースクール卒。
- リクルート、京都市役所、日本輸送機(現三菱ロジスネクスト)などでの勤務を経て、2014年弁護士登録。
- 奈良県の法律事務所、福井県のさいわい法律事務所を経て、二の宮法律事務所設立。
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