遺産分割で揉めたら裁判?財産の分け方で困ったときの手続き方法について
親族が亡くなってから、遺産の分け方をめぐって相続人の間で意見が割れるケースは珍しくありません。このときのトラブルに対してはどう対処すべきか、裁判で決めてもらうしかないのか、遺産分割を進める方法や法的手続きについて確認していきましょう。
「揉める=裁判」ではない
「揉めたときは裁判で解決」というイメージを持たれる方もいるかもしれません。しかし遺産分割についてはまず遺産分割協議を当事者間で行い、これが上手くいかないときでもまずは家庭裁判所の「調停」と「審判」で解決を図るのが通常の流れです。
一般的な民事事件とは異なる流れで解決を図ることとなります。家庭裁判所が専属的に管轄しますし、プライバシーに配慮した非公開の手続きになるなど、独特の運用方法に沿って進行します。
遺産分割で揉めたときの解決の流れ
相続人同士の話し合いがまとまらないときは、原則として、通常の民事訴訟ではなくまず次の段階を踏んで解決を目指します。
遺産分割調停(家庭裁判所での話し合い)
家庭裁判所に「遺産分割調停」を申し立てます。
調停は、裁判官や調停委員が間に入って双方の話を聞きながら合意を目指して進める手続きです。あくまで当事者の合意を目的とした「話し合いの場」であるため、合意が得られなければ成立しません。
なお、申立先は相手方の住所地を管轄する家庭裁判所です。
遺産分割審判(裁判官による決定)
調停が不成立に終わると、自動的に「審判」手続きへ移行します。
審判では当事者の合意は必要とされず、裁判官が(証拠や法の趣旨に沿って)遺産の分割方法を決定します。
審判の内容に不服がある場合は「即時抗告」という不服申立てができますが、確定した審判は法的拘束力を持ち、従わない相続人には強制執行も可能となります。
「訴訟」が登場するのはどんな場面か
上で述べたとおり、遺産分割そのものは調停・審判で解決します。では訴訟(民事裁判)はどの場面で出てくるのでしょうか。
遺産分割を進めるには、そもそも「誰が相続人なのか」「何が遺産に含まれるのか」「遺言は有効なのか」といった前提となる事実が確定していなければなりません。そしてこれらの前提に争いがあるとき、訴訟によって前もって解決しておく必要があるのです。
遺言の無効を主張したいケース
遺言書の内容に納得できない相続人が「この遺言は無効だ」と主張する場面で裁判を起こす例があります。
遺言書があればその内容に従って遺産分割が行われるのですが、遺言が無効と確定すれば、あらためて相続人全員で遺産分割協議を行うことができます。
なお、遺言が無効とされる理由としては次のようなものがあります。
- 認知症など判断能力が著しく低下した状態で書かれた
- 字体が本人のものと異なり偽造が疑われる
- 法律が定める形式(自署・日付・押印など)を満たしていない
- ほかの人による強迫や詐欺を受けて作成された
この遺言無効確認訴訟は、家庭裁判所ではなく、地方裁判所に提起します。訴訟の準備にも、判決が出るまでにも時間がかかり、最終的に1〜2年程度かかってしまうこともあります。
遺産の内容や範囲を争うケース
「その財産は遺産に含まれるのか」「生前に引き出されたお金は取り戻せるか」といった遺産の範囲に関する争いも、調停や審判ではなく民事訴訟で決着をつけることになります。
※遺産確認訴訟や不当利得返還請求訴訟などと呼ばれる。
たとえば、被相続人と同居していた相続人が生前に預金を使い込んでいた場合、ほかの相続人は「不当利得返還請求」や「損害賠償請求」として民事訴訟を起こすことが可能です。
相続人の範囲を争うケース
「この人は本当に相続人なのか」「この養子縁組は有効なのか」など、相続人の範囲に争いが生じるケースもあります。
相続人が確定してからでなければ遺産分割を適法に進めることはできないため、相続人の存在について疑問があるときは先にその問題を解決しましょう。
なお、こうした人間関係に関する訴訟は家庭裁判所が管轄します。
裁判を起こすかどうかの判断
遺産分割に関わる訴訟にもいくつかのパターンがあり、それぞれ提起する裁判所や手続きが異なります。また、訴訟は調停に比べて時間的・費用的なコストがかかる傾向にあり、判決の結果が必ずしも自分の希望どおりになるとは限りません。
そのため、裁判を起こすべきかどうかは以下の点を総合的に検討したうえで判断することが大事です。
検討すべき事項 | 見るべき内容 |
|---|---|
勝訴の見込み | 証拠の有無や内容から、どの程度の可能性があるかを評価 |
費用と期間 | 弁護士費用や対応に必要な期間と、得られる結果のバランス |
解決の優先順位 | 早期解決を優先するか、徹底的に争うか |
ほかの手続との関係 | 調停や審判で解決が見込めるか、訴訟まで行く必要があるか |
この判断自体も簡単ではありません。さまざまな要素を考慮した上で法的な観点から評価を下す必要があります。今後どうすればいいのかと迷ったときは、お早めに弁護士へご相談ください。
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福井弁護士会(登録番号50544)河野 哲(こおの さとる)
官公庁及び上場企業での勤務経験があり、企業勤務時に使命感を抱き弁護士を志した異色の弁護士です。既成概念にとらわれない柔軟な発想と「弁護士はサービス業」というご依頼者様目線の業務を心掛けています。
経歴
- 京都大学水産学科、京都大学ロースクール卒。
- リクルート、京都市役所、日本輸送機(現三菱ロジスネクスト)などでの勤務を経て、2014年弁護士登録。
- 奈良県の法律事務所、福井県のさいわい法律事務所を経て、二の宮法律事務所設立。
Office事務所概要
| 事務所名 | 二の宮法律事務所 |
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