撮影罪の構成要件|迷惑防止条例違反との違いは?
2023年7月13日より、新たに「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」(いわゆる「撮影罪」を定める法律)が施行されました。
これまで迷惑防止条例では、盗撮行為が飛行機や鉄道などで発生して都道府県をまたいだ場合、適用すべき条例が特定できず、処罰されないケースが生じていました。
今回は撮影罪の概要やどのような行為で成立するのか、また迷惑防止条例との違いについて解説いたします。
撮影罪(性的姿態等撮影罪)とは
撮影罪は、他人の下着や性的な部分の撮影を、ひそかに行ったり、おどしやだますことにより行ったりした者を処罰するものです。
性的な部位の写真や動画を拡散する行為も処罰対象としています。
また、こうした写真や動画を撮影・拡散(提供)だけでなく、保管、送信、記録したりすることも処罰の対象に含まれています。
撮影罪の構成要件
撮影罪の構成要件は性的姿態等撮影処罰法2条に定められ、大きく4つに分類されます。
全ての構成要件とされる性的姿態の撮影とは、性器や肛門の周辺、臀部、胸部とそれを覆う下着、性行為や卑猥な行為に及んでいる姿の撮影を指します。
- 正当な理由なく、人の性的姿態等をひそかに撮影(盗撮など)すること
- 拒絶困難な状態にある人の性的姿態等を撮影すること
- 性的な行為に及ばない、もしくは特定の人物以外は閲覧しないと信じ込ませ、又は勘違いしている状況を悪用して、性的姿態等を撮影すること
- 正当な理由なく16歳未満の人の性的姿態等を撮影(13歳以上の場合は、撮影者が5年以上年上の場合に限られます。)すること
迷惑防止条例との違い
撮影罪と迷惑防止条例違反とを比較すると、細かな異同がありますが、イメージ的に言えば、従来の条例よりも広く・厳しく処罰されるようになったと言ってよいでしょう。
まとめ
撮影罪の制定により、罪が成立する要件が統一され、迷惑防止条例と比較すると、盗撮行為に対しての処罰が厳罰化されました。
しかし、場合によっては撮影罪ではなく、条例違反として処罰される可能性もあります。
加害者や被害者にならないことが望ましいですが、当事者となった際には迅速で適切な対応が不可欠であるため、まず専門家である弁護士へご相談ください。
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Lawyer弁護士紹介
福井弁護士会(登録番号50544)河野 哲(こおの さとる)
官公庁及び上場企業での勤務経験があり、企業勤務時に使命感を抱き弁護士を志した異色の弁護士です。既成概念にとらわれない柔軟な発想と「弁護士はサービス業」というご依頼者様目線の業務を心掛けています。
経歴
- 京都大学水産学科、京都大学ロースクール卒。
- リクルート、京都市役所、日本輸送機(現三菱ロジスネクスト)などでの勤務を経て、2014年弁護士登録。
- 奈良県の法律事務所、福井県のさいわい法律事務所を経て、二の宮法律事務所設立。
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