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痴漢・わいせつとは~痴漢で捕まってしまった場合どうなる?~

痴漢とは、公共の場や電車内などで他人の身体を触るなどの行為を指します。単に触るだけでなく、性器等を押し付ける行為や、身体を意図的に密着させる行為、服を脱がせる行為なども痴漢に該当する行為とされています。

こうした痴漢行為は主に各都道府県が制定する迷惑防止条例違反として処罰されることとなりますが、刑法上の強制わいせつ罪として処罰されることもあります。条例違反としての痴漢は6月以下の懲役または50万円以下の罰金、刑法の強制わいせつ罪は6月以上10年以下の懲役と法定刑に大きな隔たりがあり、両者の境目としては、下着の中にまで手を入れたかどうかがポイントとなるとされています。下着の中にまで手を入れる行為は、強制わいせつ罪の構成要件である暴行に該当する行為と解されているため、より重い犯罪となるのです。

 

痴漢行為をしたとして捕まってしまった場合には、まず弁護士に相談することが大切です。被疑者や駅員に捕まった状態など、未だ携帯電話等が利用できる場合には、知り合いの弁護士やすぐに対応してくれる弁護士に連絡し、状況を伝えましょう。また警察に逮捕されてしまい、携帯電話等で自分から連絡が取れない場合には、知り合いの弁護士への連絡を警察に依頼するか、当番弁護士を利用したい旨を警察に伝えましょう。

当番弁護士は一回だけではありますが無料で相談できる制度です。

弁護士に相談した上で、今後の対応は罪を認めるか否認するかによって異なります。

 

罪を認める場合には、示談の成否が重要となります。示談は、刑事事件における民事上の加害者と被害者の紛争解決であり、内容として一般に被害届や刑事告訴の取り下げが含まれるため、不起訴など被疑者に有利な処分につながりやすくなります。この示談に当たっては、被害者が加害者本人とは直接交渉したくないという場合も多いため、弁護士を代理人として立てての交渉が有効的です。また、弁護士を立てて交渉することで、適切な示談金の額でまとめることができ、事後的な紛争を予防できるというメリットもあります。

冤罪として否認する場合には、目撃者を探す、あるいは衣服の繊維片などを鑑定してもらうなどして、無罪を証明していくこととなります。

 

二の宮法律事務所は、福井市二の宮を中心に、坂井市、あわら市、大野市、鯖江市、越前市、石川県加賀市、小松市にお住まいの方のお悩み解決に尽力しております。
刑事事件だけでなく、相続問題など、身の回りの法律問題でお困りの際はぜひ二の宮法律事務所までご相談ください。

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Lawyer弁護士紹介

河野 哲(こおの さとる)

福井弁護士会(登録番号50544)河野 哲(こおの さとる)

官公庁及び上場企業での勤務経験があり、企業勤務時に使命感を抱き弁護士を志した異色の弁護士です。既成概念にとらわれない柔軟な発想と「弁護士はサービス業」というご依頼者様目線の業務を心掛けています。

経歴

  • 京都大学水産学科、京都大学ロースクール卒。
  • リクルート、京都市役所、日本輸送機(現三菱ロジスネクスト)などでの勤務を経て、2014年弁護士登録。
  • 奈良県の法律事務所、福井県のさいわい法律事務所を経て、二の宮法律事務所設立。

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