遺留分の放棄|手続き方法や相続放棄との違いなど
遺留分とは、兄妹姉妹を除く法定相続人が最低限もらえる財産のことを言います。
この遺留分が侵害されている場合には、遺留分権者は遺留分侵害額請求を行って、侵害されている遺留分を取り戻すことができます。
遺留分は、放棄することができます。遺留分の放棄は被相続人の生前にも行うことができます。
遺留分を放棄しておくことで、遺言が不公平だった場合に遺留分トラブルが生じることを防止できます。
■遺留分放棄の手続き
・被相続人が存命の場合
被相続人が存命中に遺留分を放棄する場合には、家庭裁判所で遺留分放棄の許可を受ける必要があります。
遺留分権利者本人が、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に対して申し立てる必要があります。
・被相続人が亡くなった後の場合
この場合には、遺留分権利者が遺留分を侵害しているものに対して遺留分を請求しない旨の意思表示をすれば足ります。
また、遺留分侵害額請求権利は、相続開始と遺留分侵害を知ってから1年で時効によって消滅します。
■相続放棄との違い
相続放棄をした場合は初めから相続人とならなかったことになるので、相続自体ができません。
一方で、遺留分を放棄しても遺留分を失うだけで、相続自体はすることができます。
また、相続放棄は被相続人の生前には行うことが出来ませんが、遺留分の放棄は被相続人の生前にも行うことができます。
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福井弁護士会(登録番号50544)河野 哲(こおの さとる)
官公庁及び上場企業での勤務経験があり、企業勤務時に使命感を抱き弁護士を志した異色の弁護士です。既成概念にとらわれない柔軟な発想と「弁護士はサービス業」というご依頼者様目線の業務を心掛けています。
経歴
- 京都大学水産学科、京都大学ロースクール卒。
- リクルート、京都市役所、日本輸送機(現三菱ロジスネクスト)などでの勤務を経て、2014年弁護士登録。
- 奈良県の法律事務所、福井県のさいわい法律事務所を経て、二の宮法律事務所設立。
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