不動産を共有名義で相続する前に知っておきたいメリット・デメリット
共有名義での相続であれば遺産分割協議を穏便かつ円滑に進めやすいため、分割方法で困ったときに選択肢として上がってくることもあるでしょう。一見すると公平で良い解決策のようにも思えますが、実は将来的に大きなトラブルの火種となる可能性を秘めています。
共有名義のメリットだけでなくデメリットについてもよく理解の上、慎重に検討を進めましょう。
共有名義で相続する主なメリット
まず共有名義とすることのメリットについてですが、「遺産分割協議がスムーズ」「相続人間の納得を得やすい」といった点が挙げられます。
相続開始から相続税申告までの期間は10ヶ月と限られており、遺産分割協議がまとまらない場合でもいったん共有名義で相続登記を行うことで、期限内に税務申告の義務を果たせます。特に相続人間で意見が対立しているときや複数の不動産があるシーンにも柔軟に対応できるのは大きな利点といえるでしょう。
また、思い出のある実家や先祖代々の土地を、相続開始直後に無理に売却したり分割したりする必要がない点も重要です。相続人全員が不動産に対して一定の権利を保有することで心理的な公平感が生まれ、家族関係の悪化を一時的にでも防ぐことができます。
共有名義で相続する主なデメリット
共有名義で相続することにも上記のようなメリットがありますが、重大な問題を引き起こす危険性も持ち合わせています。共有名義とするときは以下に挙げる各種デメリットについても理解の上手続きを進めるようにしましょう。
不動産の処分や活用が制限される
民法では、共有不動産の売却や大規模な増改築などの「変更・処分行為」には共有者全員の同意が必要と定められています。
つまり、共有者の1人でも反対すれば、ほかの全員が賛成していても売却等の行為が実施できないのです。
賃貸に出したいとき、担保に入れたいときなどにも支障が生じます。もし両親の実家を相続した兄弟姉妹の1人が「急な資金ニーズが生じたから自分の持分を担保にしたい」と考えても、ほかの共有者が反対すると担保として提供することができなくなってしまいます。
あるいは、実家が空き家となって老朽化が進み大きな修繕が必要になっても、全員の合意がなければ工事を実施できません。その他不動産を有効活用する手段を思いついたとしても全員が揃って意思決定をしなければ実際に行動を起こすことはできないのです。
維持管理費用の負担をめぐってのトラブル
固定資産税や建物の修繕費などの維持管理費用は、本来、持分割合に応じて共有者全員が負担すべきものです。
しかし実務上は、固定資産税の納税通知書が代表者1人へ送付されるため代表者が立て替えた後にほかの共有者へ請求する流れとなります。その他の費用に関しても、常に全員が揃って支払いを行うのではなく代表者が対応することが多くなるでしょう。
しかし共有者の1人が経済的に困窮しているなど何らかの事情で支払いを拒むことがあります。このような事態が続くと当然費用を負担している方の不満は蓄積しますし、結果として親族間の信頼関係が崩れてしまい、訴訟へと発展する可能性も出てきます。
共有者が予想外に増えるおそれ
共有者に関する相続が発生するたびに共有者が増え続けるリスクも秘めています。
たとえば当初兄弟2人の共有だった不動産が、それぞれの相続により子や孫の世代に引き継がれると、共有者が4人、8人と増加していくことがあります。世代を経るごとに共有者間の関係は希薄になり、連絡先すらわからなくなるケースも発生します。
当初の兄弟2人が上手く共有名義で運用できていたとしても、共有者が変わると意見を合わせるのも難しくなってくるでしょう。
共有名義の問題を解消する方法
共有名義の問題を回避する、いくつかの解決方法が考えられます。
1つは「代償分割で単独名義にする」、もう1つは「換価分割で現金化する」、そして事後的な解決策として「共有物分割請求を行う」という方法も挙げられます。
共有名義の問題を解消する方法各種 | |
|---|---|
代償分割で単独名義にする | ・代償分割とは、相続人の1人が不動産を単独で相続する代わりにほかの相続人に代償金を支払う形で相続する方法 例)5,000万円の不動産を長男が相続し、次男に2,500万円を支払うことで、公平性を保ちつつ単独名義にできる ・特定の相続人が不動産に居住し、引き続き利用する予定がある場合などに向いている |
換価分割で現金化する | ・不動産を売却して得た代金を、相続人間で分配する方法 ・代償分割を選択した場合は現金の負担が発生してしまうが、換価分割であれば相続人の資金力も必要ない ・相続人全員が不動産を必要としない場合や複数相続人で意見が対立している場合などに向いている |
共有物分割請求を行う | ・すでに共有状態にある不動産について、裁判所に申し立てて強制的に共有状態を解消できる可能性がある ・手続きに数年かかることもあり費用もかかる ・共有者間での合意が困難な場合の最終的な解決手段として向いている |
共有名義での相続を考えている、あるいは共有状態を避ける方法を考えている方は、弁護士を利用することもご検討ください。弁護士なら法律の実務家としてアドバイスを行うことができ、状況に合った解決方法も提案することができます。
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福井弁護士会(登録番号50544)河野 哲(こおの さとる)
官公庁及び上場企業での勤務経験があり、企業勤務時に使命感を抱き弁護士を志した異色の弁護士です。既成概念にとらわれない柔軟な発想と「弁護士はサービス業」というご依頼者様目線の業務を心掛けています。
経歴
- 京都大学水産学科、京都大学ロースクール卒。
- リクルート、京都市役所、日本輸送機(現三菱ロジスネクスト)などでの勤務を経て、2014年弁護士登録。
- 奈良県の法律事務所、福井県のさいわい法律事務所を経て、二の宮法律事務所設立。
Office事務所概要
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