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相続登記(不動産の名義変更)とは

■ 相続登記とは
人が亡くなった時には、必ず相続が発生します。相続登記とは、被相続人(相続される人)が不動産を所有していた場合、この不動産の名義人を被相続人から相続人に名義変更をする手続きの事を言います。
そもそも、相続登記をする必要性は、相続人間での不動産の所有をめぐる争いを避けるために、誰に所有権などの相続分が相続されたのかを明らかにするものです。相続登記を済ませていなかった場合に、自己の相続分について権利主張をすることができなくなってしまう可能性がありますので必ず相続登記をする必要があります。

 

■ 相続登記の必要書類
相続登記にかかる必要書類の準備は、相続登記のパターンによって異なってきます。
⑴ 遺産分割協議による相続登記
⑵ 法定相続による相続登記
⑶ 遺言書による相続登記

 

上記⑴〜⑶の中でも、実務では①がもっとも多い相続登記パターンですので、ここでは、⑴の必要書類についてご紹介いたします。


① 被相続人に関する書類:
戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍
※亡くなった人の出生から死亡まで連続したもの
住民票の除籍(または戸籍の附票)

 

② 相続人に関する書類:
相続人全員の戸籍謄本
不動産取得者の住民票

 

③ その他
相続関係説明図、遺産分割協議書、相続対象不動産の固定資産評価証明書、相続登記申請書、対象不動産の登記簿謄本、相続放棄申述受理証明書(相続放棄をした相続人がいる場合)
これらを準備しておく必要があります。

 

■ 相続登記の費用
相続登記をするには、個人で手続きをすることもできますが、複雑な手続きであるために法律の専門家を挟んで手続きをすることが多いと思われます。

そこで、法律家への依頼を想定したおおよその費用についてご説明いたします。
相続登記にかかる費用は、主に3つです。


①登録免許税、②法律の専門家への報酬、③戸籍謄本などの必要書類発行にかかる費用です。
①については、固定資産評価額×0.4%で計算します。②については、約6万円となっているところが多いです。

③については、必要書類の種類によって変動はしますが、約3000円前後が相場となっています。

 

二の宮法律事務所は、福井市二の宮を中心に、坂井市、あわら市、大野市、鯖江市、越前市、石川県加賀市、小松市にお住まいの方からのご相談を承っております。相続登記については、準備や手続きが複雑な場面があります。
当事務所では、相続登記に発生する問題解決に幅広く対応しております。
こうしたお悩みをお持ちの方は、二の宮法律事務所までお気軽にご相談ください。

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Lawyer弁護士紹介

河野 哲(こおの さとる)

福井弁護士会(登録番号50544)河野 哲(こおの さとる)

官公庁及び上場企業での勤務経験があり、企業勤務時に使命感を抱き弁護士を志した異色の弁護士です。既成概念にとらわれない柔軟な発想と「弁護士はサービス業」というご依頼者様目線の業務を心掛けています。

経歴

  • 京都大学水産学科、京都大学ロースクール卒。
  • リクルート、京都市役所、日本輸送機(現三菱ロジスネクスト)などでの勤務を経て、2014年弁護士登録。
  • 奈良県の法律事務所、福井県のさいわい法律事務所を経て、二の宮法律事務所設立。

Office事務所概要

事務所名 二の宮法律事務所
代表弁護士 河野 哲(こおの さとる)
所在地 〒910-0015 福井県福井市二の宮2-28-21セントラルヴィレッジ2階
電話番号/FAX番号 0776-65-3370/0776-65-2969
営業時間 9:00~17:00 ※事前予約で時間外対応可能
定休日 土・日・祝 ※事前予約で休日対応可能
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