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私選弁護士と国選弁護士の違いやメリット・デメリット

私選弁護人と国選弁護人の違いとしては、主に選任主体・選任時期、費用について生じます。それぞれについて以下で説明していきます。

 

まず私選弁護人とは、本人や家族が私的に依頼した弁護人のことであり、個人の契約であるため、いつからでも弁護を依頼でき、自由に解任もできます。この点国選弁護人は、制度として設けられたものであり、登録された弁護人から国が選任していくこととなるため、本人などが選ぶことも解任することもできません。また、国選弁護人は制度として法定されており、その選任時期は、逮捕され後に勾留請求された段階、もしくは起訴された段階となります。

費用面については、私選弁護人であれば、接見回数や証拠収集い要した時間・費用にもよりますが、着手金から含めて50万円以上かかることが通常となっています。国選弁護人は、資力要件(預貯金などの流動資産が50万円以下)が設定されていて、原則困窮した者でなければ利用できないこともあり、弁護士費用は10万円から20万円程度となることが多く、裁判の結果国が費用を負担することになる場合もあります。

 

国選弁護人のメリットとしては、費用が安価に抑えられることがあります。しかし、国選弁護人の利用は、資力要件を満たした場合や、私選弁護人を引き受けてくれる弁護士がいなかった場合に限られています。また、本人が選べないため、相性の悪い弁護士や刑事弁護の経験に乏しい弁護士が担当することになる可能性もあります。さらには、選任時期が遅いため、証拠収集に当てる時間も少なくなり、不起訴などの有利な処分を得にくいというデメリットもあります。

 

刑事事件においては、早期に弁護士に相談することが大切です。早期の相談は早い段階から示談交渉を進める、あるいは被疑者に有利な証拠の収集などを可能とします。そのため悪影響の大きい逮捕や勾留といった身柄拘束を避け、逮捕などされてしまっても早期の身柄解放が期待できる、さらには前科のつかない不起訴にもつながります。

刑事事件に巻き込まれてしまった場合には、より早い段階から依頼できる私選弁護人として刑事事件に強い弁護士に弁護を依頼した方がよいでしょう。

 

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Lawyer弁護士紹介

河野 哲(こおの さとる)

福井弁護士会(登録番号50544)河野 哲(こおの さとる)

官公庁及び上場企業での勤務経験があり、企業勤務時に使命感を抱き弁護士を志した異色の弁護士です。既成概念にとらわれない柔軟な発想と「弁護士はサービス業」というご依頼者様目線の業務を心掛けています。

経歴

  • 京都大学水産学科、京都大学ロースクール卒。
  • リクルート、京都市役所、日本輸送機(現三菱ロジスネクスト)などでの勤務を経て、2014年弁護士登録。
  • 奈良県の法律事務所、福井県のさいわい法律事務所を経て、二の宮法律事務所設立。

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